稲城市

家屋の改修に対する固定資産税の減額について(耐震、バリアフリー、省エネ改修、マンション大規模修繕工事)

最終更新日:2023年7月11日

次の住宅改修工事を行った場合、固定資産税の減額を受けることができます。
注意1:都市計画税は減額対象外です。
注意2:いずれも工事完了後3カ月以内に申告が必要です。

耐震改修に対する減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。

要件

(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
(3)当該改修工事に要する費用が1戸あたり50万円を超えていること。

減額される期間及び範囲

改修工事実施時期 期間 減額の範囲

令和6年3月31日まで

翌年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1

注意1:当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、翌年度から2年度分減額となります。
注意2:他の減額措置と併用する事はできません。
注意3:長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2が減額となります。

必要書類及び申告期限

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」を記入の上、以下の必要書類を添付してご提出ください。
工事完了後3カ月以内に申告が必要です

(1)耐震改修に要した費用を証明するもの
(2)増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
(建築指導事務所、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関、瑕疵担保責任保険法人が発行した書類)
(3)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)

申告書は下記のリンク先からダウンロードできます。

バリアフリー改修に対する減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。

要件

(1)新築された日から10年以上を経過した戸建て住宅、マンション等の区分所有家屋であること。
(賃貸住宅は対象となりません。ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分であれば対象となります。)
注意1:改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
注意2:併用住宅の場合(店舗部分と居宅部分が一棟の家屋にあるなど)、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上あることが必要です。
(2)次のいずれかの方が居住する住宅であること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

(1については工事完了の翌年の1月1日が年齢判定基準日、2・3に該当するかの判断基準日は申告の日となります。)
(3)当該バリアフリー改修工事(下記1から8のいずれかに該当する工事)が令和6年3月31日までに行われていること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの設置
  6. 屋内の段差の解消
  7. 引き戸への取替え工事
  8. 床表面の滑り止め化

(4)介護保険制度などを利用して、国や地方公共団体からの助成や給付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除し、自己負担額が50万円を超えていること。

減額される期間及び範囲

改修工事実施時期

期間 減額の範囲
令和6年3月31日まで 翌年度分 100平方メートルを限度として税額の3分の1

注意1:耐震改修減額、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有家屋)に係る税額の減額の対象となっている年度には減額は適用されません。
注意2:省エネ改修による減額と併せての減額適用が可能です。

必要書類と申告期限

「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」を記入の上、以下の必要書類を添付してご提出ください。
工事完了後3カ月以内に申告が必要です

(1)改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
例:工事明細書・領収書・写真等の関係書類
(2)補助金等の明細の写し(改修工事の費用に充てるための国又は地方公共団体の補助額が確認できるもの) 
(3)居住者の要件に応じた書類
<例>
 65歳以上の方:住民票
 要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し
 障害者の方:障害者手帳等の写し
(4)申告の日に、対象家屋に居住していることが確認できる住民票
(5)改修工事が行われた箇所を撮影した写真
 (写真がない場合、実際に工事箇所を確認する現場確認がございます。)
注意:その他、必要に応じて現場確認をさせていただく場合があります。

申告書は以下のリンク先からダウンロードできます。

熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置

平成26年4月1日以前から所在する住宅で、現行の省エネ基準に適合させるよう省エネ改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。

要件

(1)平成26年4月1日以前からある戸建て住宅・マンション等の区分所有家屋であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
注意1:改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
注意2:併用住宅の場合(店舗部分と居宅部分が一棟の家屋にあるなど)、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上あることが必要です。
(2)令和6年3月31日までに、下記の1から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事が行われていること。(1の工事は必須工事です。)

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注意1:マンション等の区分所有家屋の場合、その専有部分について対象工事を行った事が要件となります。共有部分での工事は対象となりません。
注意2:改修部位が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
(3)当該改修工事に要する費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えていること、または当該改修工事に要する費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。

減額される期間及び範囲

改修工事実施時期 期間 減額の範囲
令和6年3月31日まで 翌年度分 120平方メートルを限度として税額の3分の1

注意1:耐震改修減額、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有家屋)に係る税額の減額の対象となっている年度には減額は適用されません。
注意2:バリアフリー改修による減額と併せての減額適用が可能です。
注意3:長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2が減額になります。

必要書類と申告期限

「熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」を記入の上、以下の必要書類を添付してご提出ください。
工事完了後3カ月以内に申告が必要です

(1)改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
例:工事明細書・領収書・写真等の関係書類
(2)補助金等の明細の写し(改修工事の費用に充てるための国又は地方公共団体の補助額が確認できるもの) 
(3)増改築等工事証明書
(当該改修工事により、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合したことにつき、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人等の有資格者が発行した証明書)
(4)長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)
注意:必要に応じて、現場確認をさせていただく場合があります。

申告書は以下のリンク先からダウンロードできます。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有家屋)に係る税額の減額措置

長寿命化に資する大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行ったマンション(区分所有家屋)は、次のとおり固定資産税(家屋)が減額されます。

要件

(1)建築後20年以上が経過している10戸以上のマンション(区分所有家屋)であること。
(2)大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。
(3)長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。
具体的には以下のいずれかの場合。
・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引上げたこと
・市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

減額される期間及び範囲

大規模修繕工事実施期間 期間 減額の範囲
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 翌年度分 1戸あたり100平方メートル相当分を上限として税額の3分の1

注意:耐震改修減額、バリアフリー改修減額、省エネ改修減額の対象となっている年度には減額は適用されません。

必要書類・申告期限

「マンションの大規模修繕に伴う固定資産税減額申告書」を記入の上、以下の必要書類を添付してご提出ください。工事完了後3カ月以内の申告が必要です。
(1)管理計画認定マンションの場合
 ・管理計画認定通知書の写し(市が発行)
 ・大規模の修繕等証明書(建築士事務所に属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
 ・過去工事証明書(建築士事務所に属する建築士、マンション管理士が発行)
 ・修繕積立金引上証明書(建築士事務所に属する建築士、マンション管理士が発行)
(2)市の助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
 ・助言・指導内容実施等証明書(市が発行)
 ・大規模の修繕等証明書(建築士事務所に属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
 ・過去工事証明書(建築士事務所に属する建築士、マンション管理士が発行)

注釈:減額申告書の記入につきましては、ご相談くださるようお願いいたします。

本人確認措置のお知らせ

平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、各種減額申告書に新たにマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載欄が設けられました。また、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際には、本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。下記関連情報をご参照の上、ご協力をお願いいたします。

関連情報

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
電話:042-378-2111