稲城市

手当関係(子ども)

最終更新日:2024年4月1日

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児童手当

稲城市で初めての申請(転入・第一子出生など)

増額の申請(第二子以降出生など)

変更の届出(住所変更、氏名変更)

消滅の届出(保護者の市外転出など)

口座変更の届出

児童と別居の場合

代理人が申請する場合

児童手当等の受給や支払証明が必要な場合

郵送でも提出できる書類

上記の書類は郵送でも提出することができます。
添付書類などをホームページで確認していただき、記入漏れ・押印漏れ、添付書類不備がないように提出してください。

郵送で提出するときの注意点

郵送での受付日は、申請書・届出の市役所到達日となります。
郵便事故などで市役所に到達する日が遅れると、受給資格の発生日が遅れる(手当を受け始める月や医療証の有効期間の始まりが遅くなる)場合があります。申請書・届出を確実に市役所に到達させるためには、特定記録・簡易書留などでの送付をお願いします。
また、申請・届出に不備があった場合、後日、電話や手紙などで連絡します。必ず住所・氏名・電話番号を記入してください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
電話:042-378-2111