最終更新日:2023年6月6日
稲城市教育委員会では、稲城市の教育、学術、文化及びスポーツの普及及び向上に寄与する事業の後援を行っています。
申請にあたっては、以下をご確認ください。
稲城市教育委員会以外の団体が主催する事業に対して、稲城市教育委員会がその趣旨に賛同して、「稲城市教育委員会」の名義使用を承認することをいいます。
ただし、これによって経費・事務・人的負担をするものではありませんので、ご了承ください。
次のいずれかに該当するもの
ア 官公庁
イ 公益法人その他公共的団体
ウ 社会教育団体
エ ア、イ、ウのほか、次の要件を満たす法人その他の団体
(ア)代表者その他の役員の氏名及び連絡先が明らかであること。
(イ)定款、会則その他の規約を定めていること。
(ウ)継続的な活動実績を有し、事業遂行能力が十分あると認められること。
備考1 団体は、過去に後援名義を使用した事業について、次に掲げる要件を満たしていること。
(1) 計画を変更等していない。又は計画を変更等した場合には、届出を行っている。(規則第6条)
(2) 承認の取消しを受けたことがない。(規則第7条)
(3) 承認通知書に記載されている期限内に、又は事業終了後速やかに実績報告を行っている。(規則第8条)
備考2 イからエまでの団体は、事業の開催場所が、東京都内、神奈川県川崎市、姉妹都市及び友好都市以外の場合にあっては、当該団体の事務所、事業所、主な活動場所等が稲城市、姉妹都市又は友好都市にあること。
次に掲げる要件を満たすもの
ア 稲城市の教育、学術、文化及びスポーツの普及及び向上に寄与するものであること。
イ 宗教的又は政治的色彩を有していないこと。
ウ 営利を目的とするものでないこと。
エ 開催場所が、公衆衛生及び災害防止に関して十分な設備を有し、かつ、必要な措置が講じられていること。
オ 法令又は公序良俗に反しないものであること。
カ 団体その他関係団体(以下キにおいて「団体等」という。)自らのために行う寄附又は署名活動を行わないこと。
キ 団体等、団体等が行う事業等への勧誘を行わないこと。
「教育委員会後援名義使用申請書」に記載されている添付書類(押印不要)を添えて、教育総務課教育総務係までご提出ください。
承認まで2週間程度要しますので、申請時期にご注意ください。
後援名義の使用期間は、原則6ヵ月を限度とし、承認をした日から当該事業が終了する日までです。
承認されましたら、承認通知書を郵送します。
1 計画等に変更があった場合には、速やかに届出を行い、承認を得ること。
2 チラシ、ポスター等を作製する場合は、事前に教育総務課まで提出した後、掲示、配布等を行うこと。
3 小・中学校へチラシを配布する場合
(1) 事前に各学校へチラシ配布の許可を受けること。
(2) チラシは学年及びクラスごとに仕分けをし、学校への配布依頼文を添付すること。
(3) 各学校への配送は主催団体で行うこと。
4 稲城市教育委員会事業後援名義使用規則に違反すると認められた場合、教育委員会は直ちに後援の承認を取り消し、また今後においても承認しない。
5 事業終了後は、速やかに後援実績報告書を提出すること。その際できるかぎり事業写真等を添付すること。
稲城市教育委員会事業後援名義使用規則は、こちらのページをご覧ください。
稲城市 教育部 教育総務課
電話:042-378-2111