最終更新日:2023年7月20日
耕作目的での農地等の権利移動(売買・贈与・貸借等)を行う場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした所有権移転や賃借権の設定等の行為は、その効力を生じないこととされています。
相続等により、農地法によらずに農地を取得した場合、届出が必要となります。
市街化区域内の農地を農地以外に変更する場合届出が必要となります。
市街化区域内の農地を所有権の移転を伴う形で、農地以外に変更する場合、農地法第5条の届出が必要となります。
農地等を相続及び遺贈により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合に必要となる証明です。
生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買取り申出を行う場合に必要となる証明です。
注釈:買取申出手続きの窓口は都市建設部まちづくり計画課となります。詳しくはまちづくり計画課へお問い合わせください。
相続税の納税猶予の特例の適用を受けている方は、申告期限から3年を経過する毎に税務署に継続の届出が必要です。
継続の届出時に、添付書類として引き続き農業経営を行っている旨の証明書が必要となりますので、農業委員会に証明願を2部提出してください。
農地の貸借について合意解約をする場合に必要な書類です。
原則、25日(土日にあたる場合は前の開庁日)までに受付されたものについて、翌月の農業委員会で審議いたします。ただし、審議前に申請者立ち合いによる、農業委員会の現場確認が必要なものがあるため、立ち合い日程等によっては審議月が翌々月以降となる場合があります。また、1月、5月の総会審議にかかる受付締切日については、事務局にお問い合わせください。
稲城市 農業委員会 事務局
電話:042-378-2111