稲城市

暴力団等排除措置要綱

最終更新日:2015年1月7日

稲城市契約における暴力団等排除措置要綱

稲城市では、市が発注するすべての契約から暴力団を排除するため、新たに「稲城市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定し、2010年9月10日から施行しました。
要綱には、(1)市は暴力団と関係のある事業者とは契約を締結しない。(2)契約締結後に契約者又は下請負事業者が暴力団と関係があることが分かった場合は契約を解除する。(3)契約者及び下請負事業者に、暴力団から不当要求行為等を受けた場合は警察への通報と稲城市への報告を義務付ける。――などの方針を掲げています。
また、以下のいずれかに該当する事業者は、最短でも12カ月間は入札に参加させないこととしています。
(1) 暴力団員である、又は暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
(2) 暴力団員に金銭、物品等を不当に与え、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している事業者
(3) 不正の利益を図り、又は損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる事業者
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有している事業者
(5) 契約の相手が前記いずれかに該当する者と知りながら契約した事業者
(6) 暴力団等との関係について勧告を受けたにもかかわらず、1年以内に再度勧告に相当する行為があった事業者

稲城市契約における暴力団等排除に関する合意書

稲城市では、要綱の制定に続き、警察との情報連携体制を築くため、警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課との間で2011年4月22日に合意書を締結しました。
入札に参加する事業者や既に契約している事業者が暴力団関係企業であるか否かについて、警視庁との間で情報提供、意見聴取、意見陳述等を行います。

稲城市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約

2011年5月17日契約分から、契約約款に暴力団等排除に関する特約を添付します。
特約には、契約者が暴力団又は暴力団員と関係があると認められる場合には、契約を解除することができるといった内容を掲げています。

排除措置中の事業者

現在、稲城市契約における暴力団等排除措置要綱に基づき排除措置中の事業者は、指名停止措置・排除措置中の事業者のページに掲載しています。

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稲城市 総務部 総務契約課
電話:042-378-2111