最終更新日:2019年11月20日
稲城市の発注する工事及び工事に係る委託契約における契約保証の取扱いを以下のとおり改めましたので、お知らせします。
なお、本改正は平成30年4月1日以降に契約を締結する案件から適用します。
契約保証が必要な契約は以下のとおりです。
【変更前】工事及び工事に係る委託で1件の契約金額が1,000万円以上のもの
【変更後】工事及び工事に係る委託の全案件
1,000万円未満の工事又は工事に係る委託の契約で、免除要件に該当する場合には、契約保証の免除が可能です。
免除を希望する場合には、免除申請書をご提出ください。
稲城市 総務部 総務契約課
電話:042-378-2111