稲城市

4【重要】地区計画の制限内容に関する留意事項

最終更新日:2023年3月4日

容積率の最高限度

届出の敷地が誘導容積制度適用地区であり、高い方の容積率(目標容積率)を使用する場合、特定行政庁(多摩建築指導事務所)に別途認定申請が必要です。

【対象地区:矢野口駅周辺地区、稲城長沼駅周辺地区、南多摩駅周辺地区、稲城榎戸地区、百村地区、南山東部地区】

建ぺい率の最高限度

制限が定められている地区では、特に記載のない限り、角地緩和規定は適用されません。
【対象地区:向陽台西地区、向陽台東地区、平尾台西地区、南山東部地区(低層環境保全地区)】

敷地面積の最低限度

敷地面積が地区計画に定める最低限度を下回る場合は、地区計画の告示日以後に、土地の分筆又は建築物の敷地の分割がなされていないことが証明できる書類の写しの添付が必要です。(登記簿謄本など)

壁面の位置の制限

高さの最高限度

形態又は色彩その他の意匠の制限

垣又はさくの構造の制限

緑化率の最低限度

【対象地区:平尾台西地区、平尾中央地区、南山東部地区、上平尾地区、小田良地区、押立第一地区、稲城長沼駅東地区】

環境緑地・沿道緑地の制限

環境緑地・沿道緑地は、個々の敷地について、道路に接する部分(接道部)を帯状に緑地として整備することで、道路沿いに連続的な緑地空間を創出するために定めています。
【対象地区:南山東部地区、向陽台中央地区、大丸団地地区】

整備方法(南山東部地区)については下記の資料をご覧ください。

歩道状空地の制限

【対象地区:上平尾地区】

地区がまたがる場合の制限

地区がまたがる場合の制限の適用については、下記の資料をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111