稲城市

平尾地区の住所整理

最終更新日:2023年3月9日

平尾四丁目が誕生しました〔平成31年3月2日(土曜日)から〕

平尾地区と坂浜地区の一部を「平尾四丁目」に変更しました。

お住まいの皆さんの住所や、事業所・店舗などの所在地が変更になりました。
変更日:平成31年3月2日(土曜日)

お知らせ

該当区域
変更前(平成31年3月1日(金曜日)まで) 変更後(平成31年3月2日(土曜日)以降)

平尾506番地6から1968番地
(稲城上平尾土地区画整理区域内を含む)
坂浜の1255番地4から27ほか

平尾四丁目1番地から76番地

注釈:登記簿(権利の部)の所有者住所を変更される際に、記載されている所有者住所が住所変更通知書に記載されている旧住所と異なる場合は、住所の変遷が証明できるもの(住民票の写し等)が別に必要になります。手続きの際には、東京法務局府中支局(電話042-335-4753)へご確認ください。

平尾四丁目区域図

住居番号表示板等の設置のお知らせ

町の住所や所在地がわかりやすくなるように、平尾四丁目の新設にあわせて、表示板を設置及び配布しました。
表示板を設置することで、緊急車両の到着遅延防止や、配達物の誤配防止につながります。

街区表示板

電柱や一般世帯の方にご協力いただき、街区表示板を設置しました。街区表示板を設置することで、現地での住所がわかりやすくなります。
また、街区表示板の下部に最寄りの避難所の案内を掲載しています。QRコードからはヤフー避難場所情報にアクセスできます。

街区表示板

住居番号表示板

個人のお宅や事業所・店舗などには、住居番号表示板を配布し、設置をお願いしています。
注釈:お住まいの方、事業所・店舗等へのお願い
配布した住居番号表示板は、表面のビニールをはがし、外から見えるわかりやすい箇所へ設置をお願いします。

住居番号表示板

住所変更関連資料

手続きのしおり

「手続きのしおり」には、送付した資料の内容や住所変更が必要な手続き等を記載しています。
該当する内容をご確認いただき、住所変更の手続き等にご利用ください。
注釈:稲城上平尾土地区画整理区域内の保留地に転入された方には、町名地番変更通知は同封されておりません。(旧地番が存在しないため。)

新旧対照資料

住所変更手続きに関する説明会を開催しました(平成31年1月20日、21日)

平成31年1月20日(日曜日)と1月21日(月曜日)に、対象区域にお住まいの方、及び土地・建物を所有する方を対象に説明会を開催しました。
当日の説明資料や質疑応答を掲載します。

平尾地区住所整理説明会を開催しました(平成29年5月27日、28日)

平成29年5月27日(土曜日)と28日(日曜日)に説明会を開催しました。
説明会で使用した資料と皆様からのご質問とその回答を掲載しました。

町区域等の新設及び変更の告示

平尾地区の住所整理事業に伴う、町区域等の新設及び変更について、平成30年2月1日付けで告示しました。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
電話:042-378-2111