最終更新日:2022年4月1日
この要綱は、稲城市内において宅地開発等を行う場合、稲城市と宅地開発事業者との相互の協力のもとに、無秩序な宅地化を防止し、良好なまちづくりに資する宅地開発事業等を円滑に促進するとともに、「緑につつまれ、友愛に満ちた市民のまち稲城」の実現を図ることを目的とする。
・都市計画法第29条第1項の規定による開発許可が必要な開発行為
・集合住宅(長屋・単身者用含む)の建設事業で、その計画住宅戸数が15戸以上のもの
・中高層建築物の建設事業で、建築物の高さが10メートルを超えるもの
・建築基準法第42条1項5号に基づく道路の位置の指定を受けて開発する行為
詳しくは、まちづくり計画課へお問い合わせください。
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111