最終更新日:2017年3月2日
この条例は、稲城市内で行われる宅地開発事業において、建築物の最低敷地面積を定めることにより、無秩序な宅地化を防止し、良好なまちづくりを円滑に促進するとともに、安全で快適な市街地の形成を図ることを目的としています。
稲城市内の宅地開発事業における建築物の最低敷地に関する条例(PDF:191KB)
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課 電話:042-378-2111