最終更新日:2020年1月16日
この指導指針は、稲城市宅地開発等指導要綱を補完し、地域の特性を生かした住みよいまちづくりを実現するため、建築物の高さの最高限度を定めることができる地区計画区域以外の土地に、中高層建築物の高さの最高限度に関する指導指針を定め、事業者を適正に指導するものです。
(1) 川崎街道に接する土地に建設する建築物の高さの最高限度は、36メートル以下とする。
(2) 南多摩尾根幹線に接する土地に建設する建築物の高さの最高限度は、30メートル以下とする。
(3) 上記(1)及び(2)以外の土地に建設する建築物の高さの最高限度は、25メートル以下とする。
注意
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111