稲城市

生産緑地地区

最終更新日:2024年1月4日

生産緑地地区とは、市街化区域の農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な住環境の形成に資するための都市計画上の制度です。稲城市では、437地区、94.89ヘクタールの生産緑地地区を指定しています。(令和6年1月1日稲城市告示第1号)
生産緑地地区に指定されると、農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税・相続税)を受けることができます。

証明書の発行

「生産緑地地区であることの証明書」「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」の発行については、都市計画証明のページをご覧ください。

特定生産緑地制度

特定生産緑地制度とは、指定後30年を経過した生産緑地地区について、10年ごとに指定期限を延長できる制度です。指定後30年を経過した生産緑地地区は、特定生産緑地の指定を受けなければ、相続税納税猶予制度を次の相続時に適用できません。また、5年後には固定資産税・都市計画税が宅地並みの課税になる場合があります。

指定申請

稲城市では、生産緑地地区の指定申請の受付を毎年1月に行っています。令和5年度指定(令和6年1月1日告示予定)の受付は、終了しました。
次回、令和6年度指定(令和7年1月1日告示予定)の受付は、令和6年1月中に行う予定です。
生産緑地地区の指定には、一団で300平方メートル以上の面積があることなど、要件があります。
また、過去に生産緑地地区を解除した農地等についても再指定することができます。
指定申請を行う際は、まちづくり計画課へご相談ください。

買取申出

生産緑地地区の所有者は、下記の事由に該当する場合、市に買取申出(生産緑地地区の解除手続き)を行うことができます。
・生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
・主たる従事者が死亡したとき
・主たる従事者が故障し、耕作が困難なとき(診断書で判断します。必要に応じて本人と面談します。)
買取申出を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。

行為の許可申請

生産緑地地区において、建築(90平方メートル以上)や造成等を行う場合、市の許可が必要です。
また、許可にあたっては、農業を営むために必要となるものの設置、または管理に係る行為で住環境の悪化をもたらすおそれがないものに限ります。例)温室、農機具置き場、選果場等

許可申請を行う際は、事前にまちづくり計画課へご相談ください。

稲城市生産緑地地区の指定内容に関する変更届

生産緑地地区の指定内容について、地番・地積や所有者の変更が生じたとき、届出をお願いします。
買取申出後の変更については、届出不要です。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111