稲城市

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出

最終更新日:2024年8月29日

公拡法は、地方公共団体が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法です。

お知らせ

公拡法の一部改正により令和6年9月19日以降に生産緑地買取申出書を提出した場合は下記の運用となります。
生産緑地買取申出の提出後、生産緑地を買取らない旨の通知があった場合は、通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法の届出は不要です。
また、申出に関しては公拡法の一部改正後も、生産緑地買取申出書の提出後であれば、いつでも提出が可能です。
詳細は下記添付資料をご確認ください。

届出制について(法第4条)

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは届出が必要です
土地の所在する区域 届出を要する面積
  市街化区域   市街化調整区域
都市計画施設(都市計画道路等)の区域内に所在する土地 200平方メートル以上 200平方メートル以上
道路法第18条による道路区域の土地 200平方メートル以上 200平方メートル以上
都市公園法第33条による公園予定区域の土地 200平方メートル以上 200平方メートル以上
河川法第56条による河川予定地の土地 200平方メートル以上 200平方メートル以上
生産緑地地区の土地 200平方メートル以上
上記以外の土地 5,000平方メートル以上 届出不要

平成18年8月から市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要になりました。
届出の場合は「土地有償譲渡届出書」を提出してください。

申出制について(法第5条)

地方公共団体に土地の買取りを希望するときは申出ることができます
土地の所在する区要する 届出を要する面積
市街化区域 100平方メートル以上
市街化調整区域 200平方メートル以上

申出の場合は「土地買取り希望申出書」を提出してください。

よくある質問

届出・申出の譲渡制限について

・届出・申出の提出から3週間以内、市から買い取らない旨の通知があるまでは、譲渡制限期間です。
・届出・申出の提出後、市から買い取り希望の通知があった場合は、通知日からさらに3週間、譲渡制限期間です。
・やむを得ない場合「買取協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となる」という停止条件を付した譲渡契約は可能です。
 ただし、「買取協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする」という解除条件を付した譲渡契約は無効です。

届出が必要となる事例

・土地の面積が200平方メートル以上で、その土地の一部に都市計画道路等が少しだけかかっている場合、届出が必要です。

届出が不要となる事例

・事業中の土地区画整理事業区域内の土地取引は、届出不要です。(公共用地は減歩または換地より生み出されるため)
・生産緑地地区で、農地法第3条第1項の許可を受けた土地は、届出不要です。

提出書類

下記の書類を、正副2部、まちづくり計画課(市役所3階)に提出してください。担当者が不在の場合もありますので、連絡してからお越しください。
(1)届出(申出)書
(2)位置図(縮尺25,000分の1程度の地図)
(3)周辺状況図(住宅地区等、縮尺2,000分の1程度の地図)
(4)公図
委任状の様式は任意です。
令和3年1月1日から公拡法の届出書・申出書・委任状への押印は不要となりました。

様式

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111