最終更新日:2022年2月10日
次の項目に該当する方は、不在者投票をすることができます。なお、いずれの場合にも、稲城市の選挙人名簿に登録されている必要があります。また、郵便等に日数を要するので、早めに手続きをしてください。
選挙当日、出張や旅行などにより、稲城市以外の市区町村に滞在されている方が対象となります。
稲城市選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくと、こちらから投票用紙一式を滞在先に郵送するので、その投票用紙一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、投票することになります。なお、請求書の様式(不在者投票宣誓書兼請求書)につきましては、選挙が近づきましたら掲載いたします。
注意:投票用紙一式のうち、不在者投票証明書の入った封筒は、決して開封しないでください。開封すると投票できません。また、投票用紙にあらかじめ記載をしておくことはできません。
注釈:詳細については、「滞在先での不在者投票」のページをご覧ください。
不在者投票期間
選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
注意:郵送期間を考慮して、早めに投票してください。
注釈:投票時間、投票場所については、滞在先の選挙管理委員会に問い合わせてください。
不在者投票施設として指定された病院・老人ホームなどに入院・入所されている方が対象となります。
その施設の職員に申し出ていただくと、施設の長が選挙管理委員会に投票用紙を請求するので、その請求に対して、こちらから施設の長に投票用紙を送付します。送付された後は、施設の職員の指示に従い、その施設内で投票することになります。
注釈:詳細については、「指定病院等における不在者投票」のページをご覧ください。
一定の障害や要介護5に該当する方が、対象となります。郵便等により、自宅などで投票することができます。
注釈:詳細については、「郵便等による不在者投票と代理記載制度」のページをご覧ください。
選挙の当日までに18歳になるが、期日前投票の日にまだ18歳を迎えてない(17歳である)方などが、対象となります。期日前投票所にて受付いたします。ただし、投票箱に投函せず、不在者投票用の封筒に入れての投票になります。
稲城市 選挙管理委員会 事務局
電話:042-378-2111