最終更新日:2016年2月29日
政治家が選挙区内の人にお金や品物を贈ることは法律で禁止されており、違反すると処罰されます。 有権者が政治家に、寄附を出すよう勧めたり要求したりすることも禁止されています。また、脅したり、政治家を陥れる目的で寄附を要求したりすると処罰されます。寄附の禁止 総務省(外部リンク)
稲城市 選挙管理委員会 事務局 電話:042-378-2111