最終更新日:2024年3月6日
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票することができます。ただし、同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。
なお、代理投票は期日前投票でも行うことができます。
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出いただければ、点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。また、点字器も投票所に用意しております。
なお、点字投票は期日前投票でも行うことができます。
身体に一定の障害があり、障害者手帳の交付を受けている方や要介護5の方は、自宅等で郵便等により不在者投票ができます。制度が利用できる条件や手続方法の詳細は、下記のページをご覧ください。
投票所(期日前投票所を含む)で代理投票や他の支援(お手伝い)が必要な方が、係員に口頭で伝えることが難しい場合に、書面により伝えるためのカードです。
投票支援カードを利用される場合は、下記より様式をダウンロードしてから印刷し、希望する支援内容を記載して、投票所にいる係員に提示してください。その際、投票所入場整理券と一緒にお持ちいただければ、受付がスムーズに行えます。
支援例
注意事項
稲城市 選挙管理委員会 事務局
電話:042-378-2111