稲城市が東京消防庁に事務委託をしない理由について
更新日:2021年2月19日
消防事務は、消防組織法第6条に「市町村の消防に関する責任」とあり、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。」とされています。また消防組織法第7条により市町村の消防の管理は、市町村の条例に従い市町村長が消防を管理することになっています。
このことから、本市では、市の消防体制として、消防本部・消防署・出張所を設置し、市職員として消防防災・救急業務・火災予防など消防業務を推進し、市民の安全・安心を守っております。
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稲城市 消防本部 消防総務課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
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