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更新日:2013年8月30日
年の途中で家屋を取り壊し又は建て替えた場合でも、1月1日現在に所在している固定資産については、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税等の課税対象となりますので、引き続き納付ください。
稲城市 市民部 課税課 東京都稲城市東長沼2111番地 電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055