土地取引の届出について知りたいのですが。
更新日:2021年4月8日
公有地の拡大の推進に関する法律の届出
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、土地の所有者(譲り渡そうとする者)は、
契約締結予定日の3週間前までに、届出する必要があります。
詳しくは、「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」のページをご覧いただくか、まちづくり計画課までお問い合わせください。
国土利用計画法の届出
一定面積以上の土地取引の契約をしたとき、権利取得者(買主)は、
契約締結後2週間以内(契約日を含む)に、土地の所在する市町村長を経由して都知事に届出する必要があります。
詳しくは、「国土利用計画法の届出」のページをご覧いただくか、まちづくり計画課までお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719
