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会議を進めるに当たっての原則

更新日:2009年3月12日

定足数の原則

 会議を開いたり、議決するに当たって必要とされる出席議員の数のことです。通常は、議員定数の半数以上となっております。特別な場合を除き、定足数を欠いた議決は無効となります。

過半数議決の原則

 議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。議長は表決に加わることができませんが賛成と反対が同数のときには、議長が裁決します。

会議の公開の原則

 会議は原則として公開することになっております。公開という意味は傍聴(会議場の中で直接見たり聞いたりすること)、会議録の公表、報道の自由を認めることです。ただ例外としては、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときには、秘密会を開くことができます。
 委員会は公開が義務づけられているわけではありませんが、稲城市議会では委員長の許可によって公開しています。ただ委員会室のスペースの関係で入場できる人数に限度があります。

会期不継続の原則

 議会は、各会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった事件は、会期の終了とともに消滅してしまいます。ただし、この場合も例外としては、議決によって委員会での継続審査が認められます。

一事不再議の原則

 議会で議決された事件は、原則として同一会期中に再び提出することができません。

事件一議題の原則

 事件は1件ごとに議題とし、審議するのを原則とします。しかし、審議の能率及び便宜を図るため、一括して議題とすることもできます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 議会事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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