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汚水排出量の減水量の申告について

更新日:2023年6月28日

下水道使用料の算定方法については、稲城市下水道条例に基づき、水道や井戸水の使用水量と同量を汚水の排水量とみなして計算しています。
ただし、冷却塔の蒸発水やグラウンドへの散水等により、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合は、その旨を申告することができます(減水量の申告)。

注意事項

減水量の認定は下水道使用水量のみが対象となります。私設量水器(メータ)の設置費用や、設置後の管理費、交換費用(計量法により、量水器は8年に一度交換する必要があります)等は全て使用者(お客様)の負担となりますので、費用が回収できるほどの効果が見込めるかどうか必ず事前にご検討ください。

減水を受けるための条件

1)製氷業その他の営業活動に伴い使用される水であること。
2)営業活動に伴う使用する水の量と、公共下水道に排出する水の量が著しく異なること。
3)減水量を計測する私設量水器は検定品であり、かつ有効期限内であること。
4)私設量水器は減水の対象箇所(設備・蛇口等)の手前の給水管に設置し、減水量(公共下水道に流さない量)を直接測るものであること。
注:排水部分での計測による減水量申告は認められません。
5)給排水設備等にかかる工事として適当な施工がなされていること。

減水量の申告にかかるお手続き

  • 排水設備申請時(工事着工前)に、減水量の申告を希望する旨を下水道課にご相談ください。以下の提出資料を確認させていただき、注意事項等についてご説明いたします。

<提出資料>
1)公共下水道汚水排出量の減水について(申請)
2)現場案内図
3)配管図(給排水系統の配管図、メータ以降の配管が全て明らかなもの)
4)メータの仕様書
5)冷却塔・ボイラーによる減水申請の場合はその仕様書

  • 「減水を受けるための条件」をご確認のうえメータを設置し、私設量水器(使用・変更・廃止)届を下水道課に提出してください。
  • 下水道課職員が提出資料に基づいて現地を確認後、お客様あてに減水申請に対する回答書を送付いたします。
  • 水道の検針日から3日以内に減水量申告書(汚水排出量申告書)を下水道課に提出してください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 下水道課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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