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河川や道路側溝へ汚れた水を流さないで下さい

更新日:2010年10月1日

 稲城市内の河川は、下水道の普及や市民の皆さんの環境問題への関心の高まりにより、以前に比べ水はきれいになってきました。また、川辺には親水施設も数多く整備され、多くの方々の憩いの場として活用されています。
 ところが、ペンキや油、清掃や洗車の洗剤、樹木の消毒薬などが河川に流入する事故がたびたび発生しています。
 
 良好な水辺環境を保つため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

側溝に流した水は直接河川に流れます

 基本的に、稲城市では雨水と生活排水などを分けて流す「分流式下水道」を採用しています。
 生活排水などは汚水管を通り、水再生センターで処理されます。
 一方雨水は、雨水ますで地下に浸透させたり、道路の側溝から雨水管を通し、そのまま河川に放流しています(一部の雨水ますは雨水管に接続されています)。
 そのため、道路の側溝や雨水ますにペンキなどの汚水を流すと、汚水が直接河川に流れてしまいます。

(単独浄化槽を使用している施設では、トイレ以外の汚水は河川や用水路に直接放流されます。併せてご注意下さい。)

水質汚濁事故を防ぐために

  • 油やペンキなどは、廃液が出ないように残さず使い切りましょう。
  • ペンキの残液やハケを洗った汚水は、ボロ布や紙に染み込ませるなどし、廃棄物として適切に処理しましょう。
  • 洗車などは洗車場などで行い、洗浄排水が河川に流れ込まないようにしましょう。
  • 樹木の消毒薬などは必要量を十分把握し、散布液が余らないようにしましょう。 また、散布器具や容器の洗浄水が誤って河川等の水系に流入することのないよう、適切な場所で洗浄等を行いましょう。

水質事故等の対策にかかる原因者負担

 水質事故処理は、本来、原因者の責任で行うべきものでありますが、被害の拡大を回避するために緊急かつ的確な対応が必要不可欠であることから、河川管理者その他の関係機関が直接清掃等の対策を実施する場合が数多くあります。
 ただし、河川管理者等が事故処理を実施した場合であっても、その処置に要した費用や経費は、原因者が負担しなければなりません。(河川法第67条)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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