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まちをきれいにする市民条例

更新日:2006年10月19日

条例制定の目的

 この条例は、市民一人ひとりが社会生活をしていくうえでマナーやルールを守り、市民、事業者及び土地所有者そして市が協働して市内の環境美化を推進することを目的とします。

市、市民、事業者等の責務

市の責務

 市は、清潔で美しいまちづくりを推進するうえで必要な施策を実施します。

市民の責務

  • 空き缶・吸い殻・一般ごみ等を捨てる場合は、市が定める排出基準を守ります。
  • 犬の散歩や運動をさせる時は、用具を携行し、ふんを持ち帰ります。
  • 灰皿のないところで喫煙する時は、吸い殻入れを携行し、使用します。
  • 公共の場において、たん・つばを吐きださないよう努めます。
  • 公共の場において、青少年の健全育成、まちの美観、交通の安全等の阻害のおそれのある簡易広告物を発見したときは、関係機関(市役所・警察署など)に連絡するよう努めます。

事業者の責務

  • 事業所及びその周辺地域において、ポイ捨ての防止・美化活動に努めます。
  • ポイ捨ての原因となる恐れのあるものの製造、加工、販売等を行う者は、購入者に対してポイ捨て防止に関する意識の啓発その他必要な措置を講じます。
  • 容器入り飲食物を販売する者は、回収容器を設置し、空き缶等の資源化に努めます。

土地所有者等の責務

 自ら所有・占有・管理する土地において、ポイ捨てや犬・猫のふん、簡易広告物の放置を防止するため、必要な措置を講じます。

罰則について

 この条例は、取り締まりを目的にしたものではありませんが、特に悪質な行為があった場合には指導・勧告・命令・公表及び罰則(過料・市長が指定する美化活動)が適用されます。

 環境美化を推進する主役は「あなた」です。みなさん一人ひとりの取り組みが、吸い殻や空き缶等の散乱のないキレイな環境をつくり出します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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