このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

野外焼却(野焼き)は法律・条例で禁止されています

更新日:2021年4月1日

焼却設備を使用せずに廃棄物を焼却すること「野外焼却(野焼き)」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により禁止されています。
野外焼却をすると、ダイオキシン類などの有害物質を発生をさせるだけでなく、煙や臭いが近隣住民にとって大きな迷惑となる恐れがあります。
ごみは野外焼却(野焼き)をせず、分別方法を守って決められた日に捨てましょう。

なお、ご家庭から出る草や剪定枝は無料で処分することができます。葉を取り除いた剪定枝は、チップ化会場へお持ちいただくか、2束まで燃えるごみの日にひもで縛ってお出しください。取り除いた葉や草は、透明・半透明の袋に入れ2袋まで燃えるごみの日に出すことができます。
剪定枝のチップ化につきましては、下記のページをご参照ください。

家庭剪定枝のリサイクル

令和2年4月より、市内農業者(生産団体含む)が農作業に伴い市内農地から排出する剪定枝等について、クリーンセンター多摩川に持ち込む場合、処理手数料を免除できます
詳細につきましては、生活環境課ごみ・リサイクル係までお問い合わせください。

禁止されている野外焼却(野焼き)の例

1.法律の基準に適合しない焼却炉での焼却
2.空き地での廃棄物の焼却
3.一斗缶やドラム缶での焼却
4.コンクリートブロックや鉄板で囲っただけの設備での焼却

禁止から除外される野外焼却(野焼き)例

風俗慣習上や宗教上の行事のための廃棄物の焼却行為

(例)お祭り、どんど焼き、お焚き上げ

学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為

(例)キャンプファイヤー、焼き芋、陶器作り

その他、特にやむを得ないと認められる焼却行為

(例)災害時の応急対策、樹木や農作物の病害虫の防除、農業・林業・漁業を営む上で行わざるを得ないもの、薪風呂や薪ストーブ

注釈:ただし、上記の「禁止から除外される野外焼却(野焼き)例」であっても、生活環境への配慮が必要であり、近隣住民からの苦情がある場合は指導の対象となります。

火災とまぎらわしい煙が上がる場合は

 上記の「禁止から除外される野外焼却(野焼き)例」にあって、焼却する場合に、火災とまぎらわしい煙が上がる場合は、消防本部への届出が必要ですが、野焼きを合法化(許可)するものではありません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

大気汚染

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る