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東京都大気汚染医療費助成制度

更新日:2023年7月3日

東京都では、気管支ぜんそくなどの疾病にかかられている方に対し、医療費の助成をしています。
申請には一定の要件を満たしている必要があります。

対象者

以下の1から5の全てを満たしている方

  1. 18歳未満の方 (18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含む。)
  2. 都内に引き続き1年(3歳未満は6か月)以上お住いの方(住民登録されている方)
  3. 現に気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、肺気しゅにかかられている方
  4. 健康保険等に加入されている方
  5. 申請日以降喫煙しない方

注釈:18歳以上の方(1に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可能です。

申請受付窓口

稲城市保健センター
稲城市百村112-1
電話 042-378-3421
ファクス 042-377-4944

平日の午前8時30分から午後5時(祝日は除く)
注釈:申請書類は保健センター窓口で配布しています。

助成の範囲

医療券に記載された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。
注釈:もも色の医療券をお持ちの方(生年月日が平成9年4月1日以前の方で有効期間内の医療券をお持ちの方)は、自己負担額のうち月額6,000円を超える額を助成します。

助成の対象とならないもの

  • 医療券に記載されていない疾病の医療費
  • 申請にかかる費用(文書作成料・検査費用)
  • 入院時の食事療養・生活療養標準負担額

等々。詳細は以下、東京都のホームページからご確認ください。

助成の期間

医療券の有効期間は、保健センター窓口が申請書類を受理した日から

  1. 2年を経過した日以降の直近の誕生日に属する末日まで
  2. 18歳の誕生日の属する月の末日まで

いずれか短い方となります(医療券に記載されます)。

なお、有効期間満了後も引き続き助成を希望する方は、更新することができます。
有効期間満了までに更新の申請をしてください。

注釈:生年月日が平成9年4月2日以降で、有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券を既にお持ちの方は、更新することができません。

更新申請について

更新に必要な書類は有効期間満了の約2か月前に東京都から郵送で届きますので、書類が届きましたら速やかに保健センター窓口まで必要書類をご提出ください。
なお、書類を紛失されてしまった場合や届かない場合には、保健センター窓口にて予備の書類をお渡ししております。
更新を希望される方は、必ず有効期間内に手続きをしてください。

制度について

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 健康課
東京都稲城市百村112番地の1 (稲城市保健センター内)
電話:042-378-3421 ファクス:042-377-4944

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