子どもの定期(法定)個別予防接種
更新日:2023年4月1日
感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するために、定期予防接種(予防接種法に基づく予防接種)を実施しています。
ロタウイルス感染症(令和2年10月1日から)
- 対象者 令和2年8月1日以降に生まれたお子さん
- 接種回数 2回もしくは3回(ワクチンの種類によって異なります)
- 通知時期 生後2カ月になる前
ワクチンの種類 | ロタリックス | ロタテック |
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接種対象 | 生後6週0日から生後24週0日 | 生後6週0日から生後32週0日 |
接種回数 | 2回 | 3回 |
Hib感染症
- 対象者 生後2カ月から5歳に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数 4回(接種開始年齢によって異なります)
- 通知時期 生後2カ月になる前
小児の肺炎球菌感染症
- 対象者 生後2カ月から5歳に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数 4回(接種開始年齢によって異なります)
- 通知時期 生後2カ月になる前
B型肝炎
- 対象者 1歳未満のお子さん
- 接種回数 3回
- 通知時期 生後2カ月になる前
四種混合(DPT‐IPV)
市では「ジフテリア、百日せき、急性
注釈:令和5年4月1日より接種開始年齢が生後3か月から生後2か月に1か月前倒しとなります。令和5年4月以降対象の方へお送りする個別通知(予診票等)においては、内容を変更してお知らせをさせていただきます。
1期初回接種(1回目・2回目・3回目)
- 対象者 生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数 20日から56日までの間隔で3回接種
- 通知時期 生後2カ月になる前
1期追加接種
- 対象者 生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数 初回接種終了後12カ月から18カ月の間で1回接種
- 通知時期 生後2カ月になる前
麻 しん風 しん混合(MR)
1期
- 対象者 生後1歳から2歳に至るまでの間にあるお子さん
- 通知時期 生後1歳になる前
2期
- 対象者 5歳以上7歳未満の方で、小学校入学前のお子さん(平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれのお子さん)
- 通知時期 4月上旬
水痘
- 対象者 生後1歳から3歳に至るまでの間にあるお子さん
- 通知時期 生後1歳になる前
- 接種回数 2回
日本脳炎
標準的な接種
1期初回(1回目・2回目)
- 対象者 生後6カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん(標準接種年齢:満3歳から4歳の誕生日まで)
- 接種回数 6日から28日の間隔で2回接種
- 通知時期 3歳になる前
1期追加
- 対象者 生後6カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数 1期初回2回目終了後おおむね1年おいて1回接種
- 通知時期 4歳になる前
2期
- 対象者 9歳以上13歳未満のお子さん
- 接種回数 1回接種
- 通知時期 9歳になる月
特例措置の接種
平成23年5月20日付けで予防接種施行令及び予防接種実施規則の改正があり、勧奨差し控えにより接種機会を逃した方を対象に下記のとおり法定接種年齢が拡大されました。
(1)平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方で、20歳未満の方。
注釈:平成25年4月1日より、平成7年4月1日から平成7年5月31日生まれの方も接種対象者に加わりました。
(2)平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方で、平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の予防接種が終了していない方で、生後6月から90月又は9歳以上13歳未満の方。
注意:予診票は各医療機関又は保健センターでお渡しします。必ず母子健康手帳をお持ちのうえ、お越しください。
日本脳炎について詳しくは日本脳炎予防接種についてをご覧ください。
DT(二種混合)
- 対象者 11歳以上13歳未満のお子さん
- 接種回数 1回接種
- 通知時期 11歳になる前
ヒトパピローマウイルス感染症
令和4年4月1日からヒトパピローマウイルス感染症予防接種は積極的勧奨に切り替わります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 対象者 小学6年生から高校1年生相当の女子
- 接種回数 3回もしくは2回 注釈:9価HPVワクチンに限り、1回目の接種を15歳になる前までに受ける場合2回で接種を完了することが可能です。
- 通知時期 令和5年4月中に中学1年生の女子に送付を行います。その他、9価HPVワクチンが令和5年4月1日より定期接種化されることに伴うお知らせを準備が出来次第、対象の方へ送付いたします。
接種場所
定期予防接種 稲城市指定医療機関一覧表(PDF:125KB)
接種日、時間、ワクチンの入荷状況等は、各医療機関により異なりますので、下記の医療機関一覧をご覧のうえ、事前に電話で確認してください。
注釈:南多摩保健医療圏5市の協定により、八王子・町田・日野・多摩市の医療機関でも接種ができます。詳しくは子どもの定期予防接種(八王子・町田・日野・多摩市の医療機関で受ける場合)をご覧ください。なお、里帰り出産等の理由でそれ以外の医療機関での接種をご希望の方は、事前に申請が必要となりますので保健センターにお問い合わせください。
特別な理由により免疫が消失した子どもに対する任意予防接種費用助成金交付制度について
疾病の治療として、骨髄移植手術を受けた等の特別な理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できなく、再接種により免疫を得られる効果が期待できると医師に判断された方が、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に接種費用を助成します。
事前の申請が必要となります。詳しくは保健センターにお問い合わせください。
健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようになったりなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金及び葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等の各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、稲城市健康課までお問い合わせください。
参考:厚生労働省「予防接種健康被害救済制度(外部リンク)」をご覧ください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 福祉部 健康課
東京都稲城市百村112番地の1 (稲城市保健センター内)
電話:042-378-3421 ファクス:042-377-4944
