子どもの定期(法定)個別予防接種
感染の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するために、定期予防接種(予防接種法に基づく予防接種)を実施しています。
(令和6年10月以降)小児肺炎球菌(20価)ワクチンの定期接種化と小児肺炎球菌(13価)ワクチンの定期接種終了について
小児肺炎球菌(20価)ワクチンが定期接種化されます。これに伴い、小児肺炎球菌(13価)ワクチンの定期接種が終了します。
注釈:各予防接種の詳細については、下記よりご確認ください。
(令和6年4月以降)五種混合(DPT‐IPV-Hib)ワクチンと小児肺炎球菌(15価)ワクチンの定期接種化について
Hib感染症と四種混合(DPT‐IPV)の予防接種が五種混合(DPT‐IPV-Hib)ワクチンに変わります。また、小児肺炎球菌の予防接種は、13価から15価に変わります。
注釈:各予防接種の詳細については、下記よりご確認ください。
五種混合(DPT‐IPV-Hib)
市では「ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、破傷風およびHib感染症の予防接種」のことを「五種混合予防接種」と呼んでおります。
注釈:既に四種混合ワクチンまたはHib感染症ワクチンを接種したことがある方は、引き続き、四種混合ワクチンとHib感染症ワクチンでの接種を行います。接種途中での五種混合ワクチンへの切り替えは原則できませんが、四種混合ワクチンの販売終了に伴い、同一のワクチンでの接種が完了できない場合等、「やむを得ない事情」として、五種混合ワクチンへ切り替えて接種が可能です。その場合は、接種医とよく相談し接種を進めてください。
1期初回接種(1回目・2回目・3回目)
- 対象者:生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:20日から56日までの間隔で3回接種
- 通知時期:生後2カ月になる前
1期追加接種
- 対象者:生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:初回接種終了後6カ月から18カ月の間で1回接種
- 通知時期:生後2カ月になる前
令和6年2月以降に生まれた方へお送りする個別通知(予診票等)より五種混合ワクチンの予診票等を同封しております。なお、令和6年1月以前に生まれた方で、四種混合ワクチンとHib感染症ワクチンの接種を1度もしていない場合は、五種混合ワクチンでの接種が可能です。五種混合ワクチンでの接種を希望する方は、母子健康手帳を保健センターへお持ちください。接種履歴確認うえ、予診票等をお渡しいたします。
ロタウイルス感染症
- 対象者:令和2年8月1日以降に生まれたお子さん
- 接種回数:2回もしくは3回(ワクチンの種類によって異なります)
- 通知時期:生後2カ月になる前
ロタウイルスワクチンは2種類あります。接種医と相談して、どちらかのワクチンを必要回数分、接種しましょう。
ワクチンの種類 |
接種対象 |
接種回数 |
---|---|---|
ロタリックス |
生後6週0日から生後24週0日 |
2回 |
ロタテック |
生後6週0日から生後32週0日 |
3回 |
Hib感染症
- 対象者:生後2カ月から5歳に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:4回(接種開始年齢によって異なります)
- 通知時期:令和6年1月以前にお生まれの方に通知を送付しております。
令和6年2月以降生まれの方には、五種混合(DPT‐IPV-Hib)ワクチンの予診票等に切り替えて通知しております。
小児の肺炎球菌感染症
令和6年10月1日から小児肺炎球菌(20価)ワクチンが定期接種化されます。これに伴い、小児肺炎球菌(13価)ワクチンの定期接種が終了します。10月以降は、「15価」または「20価」のワクチンを使用することになります。
「13価」ワクチンで接種を進めている方、これから接種を開始する方は、「20価」ワクチンでの接種が基本となります。
注釈:交互接種については、下記より確認してください。
- 対象者:生後2カ月から5歳に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:4回(接種開始年齢によって異なります)
- 通知時期:生後2カ月になる前
交互接種の考え方
「13価」で接種を開始している方については、「20価」に切り替えて接種を進めてください。
なお、「13価」から「15価」に切り替えて接種を進めている場合は、そのまま「15価」で接種を進めてください。
注釈:「15価」から「20価」に切り替えて接種した場合の安全性・有効性は確立しておりません。
B型肝炎
- 対象者:1歳未満のお子さん
- 接種回数:3回
- 通知時期:生後2カ月になる前
四種混合(DPT‐IPV)
市では「ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)及び破傷風の予防接種」のことを「四種混合予防接種」と呼んでおります。
1期初回接種(1回目・2回目・3回目)
- 対象者:生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:20日から56日までの間隔で3回接種
- 通知時期:令和6年1月以前にお生まれの方に通知を送付しております。令和6年2月以降生まれの方には、五種混合(DPT‐IPV-Hib)ワクチンの予診票等に切り替えて通知しております。
1期追加接種
- 対象者:生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:初回接種終了後12カ月から18カ月の間で1回接種
- 通知時期:令和6年1月以前にお生まれの方に通知を送付しております。令和6年2月以降生まれの方には、五種混合(DPT‐IPV-Hib)ワクチンの予診票等に切り替えて通知しております。
麻(ま)しん風(ふう)しん混合(MR)
1期
- 対象者:生後1歳から2歳に至るまでの間にあるお子さん
- 通知時期:生後1歳になる前
2期
- 対象者:5歳以上7歳未満の方で、小学校入学前のお子さん(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれのお子さん)
- 通知時期:4月上旬
水痘
- 対象者:生後1歳から3歳に至るまでの間にあるお子さん
- 通知時期:生後1歳になる前
- 接種回数:2回
日本脳炎
標準的な接種
1期初回(1回目・2回目)
- 対象者:生後6カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん(標準接種年齢:満3歳から4歳の誕生日まで)
- 接種回数:6日から28日の間隔で2回接種
- 通知時期:3歳になる前
1期追加
- 対象者:生後6カ月から7歳6カ月に至るまでの間にあるお子さん
- 接種回数:1期初回2回目終了後おおむね1年おいて1回接種
- 通知時期:4歳になる前
2期
- 対象者:9歳以上13歳未満のお子さん
- 接種回数:1回接種
- 通知時期:9歳になる月
特例措置の接種
平成23年5月20日付けで予防接種施行令及び予防接種実施規則の改正があり、勧奨差し控えにより接種機会を逃した方を対象に下記のとおり法定接種年齢が拡大されました。
- 平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方で、20歳未満の方。
注釈:平成25年4月1日より、平成7年4月1日から平成7年5月31日生まれの方も接種対象者に加わりました。
2.は終了いたしました。
- 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方で、平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の予防接種が終了していない方で、生後6月から90月又は9歳以上13歳未満の方。
注意:予診票は各医療機関又は保健センターでお渡しします。必ず母子健康手帳をお持ちのうえ、お越しください。
日本脳炎について詳しくは「日本脳炎予防接種」のページをご覧ください。
DT(二種混合)
- 対象者:11歳以上13歳未満のお子さん
- 接種回数:1回接種
- 通知時期:11歳になる前
ヒトパピローマウイルス感染症
令和4年4月1日からヒトパピローマウイルス感染症予防接種は積極的勧奨に切り替わります。詳しくは次のページをご覧ください。
- 対象者:小学6年生から高校1年生相当の女子
- 接種回数:3回もしくは2回 注釈:9価HPVワクチンに限り、1回目の接種を15歳になる前までに受ける場合2回で接種を完了することが可能です。
- 通知時期:令和6年4月中に中学1年生の女子に送付を行います。
注釈:平成9年4月2日から平成20年4月1日に生まれた方については、接種対象年齢を超えてもキャッチアップ接種として、令和7年3月末まで公費で接種することができます。
接種場所
接種日、時間、ワクチンの入荷状況等は、各医療機関により異なりますので、下記の医療機関一覧をご覧のうえ、事前に電話で確認してください。
注釈:南多摩保健医療圏5市の協定により、八王子・町田・日野・多摩市の医療機関でも接種ができます。詳しくは子どもの定期予防接種(八王子・町田・日野・多摩市の医療機関で受ける場合)をご覧ください。なお、里帰り出産等の理由でそれ以外の医療機関での接種をご希望の方は、事前に申請が必要となりますので保健センターにお問い合わせください。
特別な理由により免疫が消失した子どもに対する任意予防接種費用助成金交付制度について
疾病の治療として、骨髄移植手術を受けた等の特別な理由により免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できなく、再接種により免疫を得られる効果が期待できると医師に判断された方が、任意で再度、該当の予防接種を受ける場合に接種費用を助成します。
事前の申請が必要となります。詳しくは保健センターにお問い合わせください。
健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようになったりなど健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金及び葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等の各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、稲城市健康課までお問い合わせください。
参考
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 福祉部 健康課
〒206-0804 東京都稲城市百村112番地の1(稲城市保健センター内)
電話番号:042-378-3421 ファクス番号:042-377-4944
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