企業誘致制度のご案内
本市は恵まれた自然環境と大都市からの好アクセスを活かし、地域を挙げて企業の皆様にとって、魅力あるまちづくりを進めています。
本市では企業の進出を促進するため、立地される事業者や、その事業者に対して土地を譲渡又は賃貸、あるいは建物を賃貸する事業者に対して、奨励金を交付します。
さらに、市内在住者を新たに雇用した場合や市内建設業者を活用して事業所の建築を行った場合は、加算金を交付します。この機会にぜひ本市への立地をご検討ください。
1.奨励金の種類と対象
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| (1)一般奨励金 | 新たに事業用地を購入又は賃借し、事業所を建築して事業を開始する企業 |
| (2)飲食店舗誘致奨励金 | 自己の所有する又は賃借した事業用地に飲食店舗を建築して飲食店営業を開始する企業 |
| (3)旅館・ホテル営業誘致奨励金 | 自己の所有する又は賃借した建物で旅館・ホテル営業を開始する企業 |
| (4)飲食店舗賃貸奨励金 | 自己の所有する建物を飲食店舗として事業者に賃貸する企業 |
| (5)旅館・ホテル施設賃貸奨励金 | 自己の所有する建物を旅館・ホテルの用として事業者に賃貸する企業 |
| (6) 用地確保奨励金 |
上記(1)から(5)に該当する事業所に、用地を譲渡又は賃貸する事業用地提供者 |
注釈:「企業」とは個人・法人を問わず、営利の目的をもって事業を営む者をいいます。
2.奨励金の額・交付期間等
(1)一般奨励金
- 新たに事業用地を購入又は賃借し、事業所を建築して事業を開始する企業
交付要件 事業用地面積等 常用労働者数 奨励金額 交付期間
1,000平方メートル以上 20人以上 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は1億円) 5年間
200平方メートル以上又は投下固定資産総額1億円以上 10人以上 固定資産税等相当額の100分の80(各年度の上限額は5千万円) 3年間
注釈:事業用地を取得(購入又は賃借)してから3年以内の事業開始が必要
(2)飲食店舗誘致奨励金
- 自己の所有する又は賃借した事業用地に飲食店舗を建築して営業を開始する企業
| 店舗面積 | 奨励金額 |
交付期間 |
|---|---|---|
| 35平方メートル以上 | 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は1千万円) |
3年間 |
(3)旅館・ホテル営業誘致奨励金
イ.自己の所有する建物で旅館・ホテル営業を開始する企業
| 1室当たりの広さ | 室数 | 280平方メートル以上の宴会場 | 奨励金額 |
交付期間 |
|---|---|---|---|---|
|
19平方メートル以上 |
80室以上 | あり | 固定資産税等相当額(各年度の上限額は1億円) |
3年間 |
| 80室以上 | なし | 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は5千万円) |
3年間 |
|
| 25室以上 | - | 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は3千万円) |
3年間 |
ロ.賃借した建物で旅館・ホテル営業を開始する企業
| 1室当たりの広さ | 室数 | 280平方メートル以上の宴会場 | 奨励金額 |
交付期間 |
|---|---|---|---|---|
|
19平方メートル以上 |
80室以上 | あり | 各室1室につき3万円を乗じた額に100万円を加算した額(各年度の上限額は1千万円) |
3年間 |
| 25室以上 | - | 各室1室につき3万円を乗じた額(各年度の上限額は1千万円) |
3年間 |
(4)飲食店舗賃貸奨励金
- 自己の所有する建物を飲食店舗として事業者に賃貸する企業
交付要件 店舗面積 建物築年数等 奨励金額 交付期間 35平方メートル以上
新築後1年以内の建物に初めて店舗を賃貸 固定資産税等相当額の100分の80(上限額は1千万円、下限額は10万円) 1年間 新築後1年を経過した建物又は2度目以降の入居店舗を賃貸 1店舗当たり5万円 ー 注釈:事業者が1年以上事業を継続する意思を有することが必要(期間限定出店は交付対象外)
(5)旅館・ホテル施設賃貸奨励金
- 自己の所有する建物を旅館・ホテル営業の用として事業者に賃貸する企業
交付要件 1室当たりの広さ 室数 280平方メートル以上の宴会場 奨励金額 交付期間 19平方メートル以上
80室以上 あり 固定資産税等相当額(各年度の上限額は1億円) 3年間 80室以上 なし 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は5千万円) 3年間 25室以上 - 固定資産税等相当額の100分の90(各年度の上限額は3千万円) 3年間
(6)用地確保奨励金
- (1)から(5)に該当する事業所に、用地を譲渡又は賃貸する事業用地提供者
交付要件 事業用地の提供先 提供手段 奨励金額 交付期間 (3)旅館・ホテル営業誘致奨励金又は(5)旅館・ホテル施設賃貸奨励金の交付を受ける企業以外の企業 売却又は賃貸 固定資産税等相当額の100分の80(上限1千万円) 1年間 (3)旅館・ホテル営業誘致奨励金又は(5)旅館・ホテル施設賃貸奨励金の交付を受ける企業 賃貸 固定資産税等相当額の100分の80(各年度の上限額は1千万円) 3年間 注釈:(4)飲食店舗賃貸奨励金のうち、1店舗につき5万円を交付するものを除きます。
3.加算金について
- (1)から(5)の奨励金((4)飲食店舗賃貸奨励金のうち、1店舗につき5万円を交付するものを除く)を受ける企業は、下記条件を満たせば加算金の交付を受けることが出来ます。
i. 市民雇用促進加算金
市民を常用労働者として1年以上雇用した場合は、1人につき10万円を交付。
ii.市内建設業者活用加算金
イ.奨励対象事業所の新設にあたり、市内に本店を有する工事請負会社と工事請負契約を締結した場合は、工事契約額の100分の1に相当する額を交付。
ロ.奨励対象事業所の新設にあたり、市内に本店を有しない工事請負会社と工事請負契約を締結し、当該工事の一次下請業者が市内に本店を有しかつ下請契約の金額が総工事費の100分の20以上である場合は、工事契約額の100分の1に相当する額を交付。
4.奨励金の交付決定
奨励金は、交付要件だけではなく、地域経済の活性化や活力あるまちづくりといった稲城市の企業誘致制度の目的に合致するものであるかを、「稲城市企業誘致審査会」において審査をした上で交付を決定します。
5.交付までの流れ

6.奨励対象期間と奨励金の返還
(1)から(3)の奨励金は、一定期間事業を継続した場合に満額交付される仕組みとなっています。(この期間を奨励対象期間といいます。)
奨励対象期間内に事業所を閉鎖又は事業内容を変更するなど、奨励金の交付要件を満たさなくなった場合には、交付済の奨励金の一部または全部を返還していただきます。
奨励対象期間と返還額の計算は次のとおりです
奨励対象期間
イ.(1)の奨励金のうち、交付期間が5年のもの 10年間
ロ.(1)から(3)の奨励金のうち、イ.以外のもの 6年間
奨励金の返還
ア.事業開始日から3年以内・・・・・・・・・ 全額返還
イ.事業開始日から3年超交付期間内・・ 既交付済額の半額返還
ウ.交付期間超奨励対象期間内・・・・・・・ {既交付済額×(奨励対象期間―事業継続期間)/奨励対象期間}を返還
例: 奨励対象期間10年の奨励金の交付を受けた(1年度あたり1千万円を5年間交付済)が、事業開始日から8年目で事業所を閉鎖
既交付済額5千万円×(奨励対象期間10年-事業継続期間7年)/10年
=5千万円×3/10=1千5百万円返還

7.稲城市企業誘致条例
- 詳細は下記PDFファイル「稲城市企業誘致条例」、「稲城市企業誘致条例施行規則」でご確認ください。
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このページは産業文化スポーツ部 経済課が担当しています
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