監査の内容と監査結果

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ページID1012821  更新日 令和7年8月20日

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監査とは、あるものごとについて、ルールや規範などの守るべき規準と照らし合わせ、それらに則って行われているかどうかをチェックし、その結果を関係者に伝えることとされています。このページでは、稲城市役所で日々行われている業務について監査する監査委員・監査事務局と、監査の内容について掲載しています。

監査のイメージ画像

1.監査委員と監査事務局

監査委員と監査事務局は、地方自治法に規定されており、市長から独立した立場で、市の事業や財務会計を監査しています。

監査委員は、行政に優れた識見を有する者と議員から、議会の同意を得て市長が選任します。稲城市では、識見を有する者1名、議員1名の計2名の監査委員と3名の補助職員が監査を行っています。

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2.監査等の基準と計画

監査基準

監査基準は、監査委員と監査事務局が実施する監査・審査・検査について、目的や方法、ルールなどを定めたものです。原則として、監査などは以下の点を確保するために行うこととされています。

  • 法令等に従って行われているか(合規性)
  • 無駄な支出となっていないか、または財源確保に努めているか(経済性)
  • 成果に対して最少の経費・労力で事業が執行されているか(効率性)
  • 目的に見合った成果が表れているか(有効性)

監査計画

監査計画は、監査などの基本方針や対象、実施する時期などを定めたものです。ここでは、監査などは監査基準に基づいて行うこと、また、以下の観点を重視して行うこととしています。

  • 経済性、有効性等の視点を重視した監査等の執行と実効性の確保
  • 改善につながる監査のための措置結果等の共有
  • 市民の視点に立ち、市民に身近な監査等
  • 事務局職員の人材育成

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3.監査等の種類と結果

監査委員及び監査事務局では、大きく分けて以下の6つの監査等に取り組んでいます。

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(1)定期監査

定期監査は、財務及び事務の執行・経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。

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(2)財政援助団体等監査

財政援助団体等監査は、補助金、交付金、負担金などの財政的援助等を与えている団体や、公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するものです。

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(3)決算審査と基金の運用状況審査

決算審査は、市の決算に係る書類などをチェックし、それらが法令等に適合し、かつ、正確であるか審査するものです。

また、基金の運用状況審査は、基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するものです。

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(4)健全化判断比率等審査

健全化判断比率等審査は、市の財政の健全さを判断する指標である健全化判断比率・資金不足比率と、その算定の基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか審査するものです。

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(5)例月出納検査

例月出納検査は、会計管理者などが行う現金の出納事務が正確になされているか検査するものです。

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(6)監査請求による監査

住民監査請求による監査は、市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行った時に、請求に理由があるか等を監査するもので、次に掲げる財務会計上の行為が対象です。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(工事請負、購買など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
  6. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

注意:上記1から4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。

これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

なお、市民の方であれば、一人でも請求することができます。

 

また、事務監査請求による監査は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、市の事務の執行について監査するものです。

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稲城市 監査事務局
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-378-9719
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