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愛の手帳

更新日:2023年8月4日

知的障害のある方がいろいろな援護制度を受けるために必要な手帳です。愛の手帳交付要綱に基づき、知能測定値・社会性・意思疎通・身体的健康・基本的生活などの各要素を総合的に判断し、1度(最重度)から4度(軽度)まで交付されます。国の「療育手帳」に相当するものです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都心身障害者福祉センター「愛の手帳について」

手続き

新規交付

手帳の交付を受けるためには、18歳未満の方は多摩児童相談所で、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。直接、電話で判定の予約をしてください。

更新(再判定)

本人が満3歳、6歳、12歳、18歳(成人更新)になった時、及び障害程度が著しく変化した時は、18歳未満の方は多摩児童相談所で、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターで再度判定を受けてください。直接、電話で判定の予約をしてください。

変更等

判定以外の諸手続き(氏名・住所等の変更、再交付、返還)の申請は障害福祉課でもできます。
注釈:道府県から転入する方は、手帳の住所変更だけでなく療育手帳から愛の手帳への切り替え判定が必要です。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

◆判定予約窓口◆

18歳未満の方

多摩児童相談所 多摩市諏訪2-6
TEL 372-5600 ファクス 373-6200

18歳以上の方

東京都心身障害者福祉センター多摩支所 国立市富士見台2-1-1
TEL 042-573-3311  ファクス 042-576-5295 
東京都心身障害者福祉センター本所 新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
TEL 03-3235-2961 ファクス 03-3235-2959

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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