このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
稲城市
  • サイトマップ
  • 検索の使い方
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 環境・ごみ・リサイクル
  • 観光・文化
  • 施設の案内
  • 市政の情報
サイトメニューここまで

本文ここから

補装具費支給(自立支援給付)

更新日:2014年8月15日

身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行います。
ご利用になる場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。

対象者について

身体障害者手帳の所持者。ただし、介護保険の対象者の方は介護保険対象品目(車椅子などの交付)については介護保険制度をご利用ください。また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。

補装具品目について

以下の品目について給付を行っています。

補装具一覧
障害種別 補装具品目
視覚障害 盲人安全つえ・義眼・矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義手・義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置・
座位保持いす(児童のみ)・起立保持具(児童のみ)・頭部保持具(児童のみ)・排便補助具(児童のみ)

負担額について

原則として購入・修理する補装具の基準額(基準額は補装具ごとに異なります。)の1割が利用者負担となり、世帯の所得に応じて以下の月額負担上限額があります。また、基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 区市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する
ご本人又は保護者の収入が80万円以下の方
0円
低所得2 区市町村民税非課税世帯 0円
一般 区市町村民税課税世帯 37,200円

所得を判断する世帯は以下のとおりです。

世帯の範囲
種 別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお、世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

申請について

申請書の入手は、申請書ダウンロードページをご覧ください。 
補装具を申請する場合は、必ず事前に障害福祉課までご相談ください。
 購入後などに申請をされると、補装具費を支給することが出来ませんのでご注意ください。
 また、補装具の種類によっては、医師の意見書や、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要となる場合があります。

問い合わせ

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
電話 042-378-2111(内線224,226,229,230)
ファクス 042-378-5677
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

本文ここまで
このページの先頭へ

サブナビゲーションここから

用具等

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
稲城市公式キャラクター稲城なしのすけ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
Copyright (C)Inagi City. All rights reserved. 
Copyright (C)K.Okawara ・ Jet Inoue. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る