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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

更新日:2019年2月6日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に公布・施行されました。

この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と示すとともに、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査といった具体的施策について定めています。

主な内容は以下のとおりです。

部落差別の解消の推進に関する法律の主な内容

1 基本理念

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
 

2 国及び地方公共団体の責務

(1) 国は、基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
(2) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

3 相談体制の充実

(1) 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(2) 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
 

4 教育及び啓発

(1) 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
(2) 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

5 部落差別の実態に係る調査

国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

関連リンク先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都総務局人権部(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省人権擁護局(外部リンク)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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