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後援等名義使用に関する申請書類(令和6年9月5日改正版)

更新日:2024年9月6日

公共的事業の運営及び名義使用に関する事務取扱要綱について

令和6年9月5日付けで「稲城市事業後援名義使用に関する事務取扱要綱」が改正され、名称を「公共的事業の運営及び名義使用に関する事務取扱要綱」としました。

これにより、各種申請書等の様式が変更となりましたのでご確認をお願いいたします。
また、「後援」以外の適切な名称(「協力」「協賛」等)での稲城市名義使用が可能となります。
後援等名義使用の承認決定の際、事業の主催者・内容などについて、条件を現状に即したものとなるよう、文言整理を行いました。
詳しい内容は、下記及びPDFファイル「公共的事業の運営及び名義使用に関する事務取扱要綱」をご確認ください。

後援等名義の使用申請について

事業

稲城市が後援等名義の使用を承認することのできる事業は、第三者が主催する事業について、市がその趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをもって支援する事業であり、市が事業の運営に要する経費又は物品の一部を負担することなく、かつ市職員が企画運営に参画しない事業とします。

事業の主催者

申請を行えるのは、次に掲げる要件のいずれかに当てはまる団体のみです。

(1)官公庁及びこれに準ずる団体

(2)公益法人及びこれに準ずる団体(ただし、宗教法人、宗教団体、政党及び政治団体を除く。)

(3)教育団体、地域団体、文化団体、福祉団体その他これに準ずる団体

(4)報道機関、学術研究機関その他これに準ずる団体

(5)市と協定等を締結している企業・団体

(6)上記の要件のいずれにもあてはまらず、以下の要件をすべて満たす団体。

 1.主催者の存在、所在地が明確であること。

 2.規約・定款、会則その他を定めており、団体意思を表明する組織・機構が確立されていること。

 3.堅実な活動実績を有し、事業遂行の意思及び能力が十分にあると認められること。

事業の目的及び内容

事業の目的及び内容が市の政策に合致し、その推進や市民の福祉、教育、文化等の向上に積極的に寄与すると、管轄する課の課長が認めたものであること。

事業の性質

事業の性質が、次のいずれにも該当するものであること。

(1)公益性が認められるものであること。

(2)法令又は公序良俗に反しないもので、その他社会的な非難を受けるおそれのないものであること。

(3)事業実施にあたり、申請時点で実施に必要な許可等を得ている、もしくは得られる見込みがあること。

(4)主に営利又は商業宣伝を目的としないこと。

(5)宗教の布教、教化、宣伝等の活動、又は宗教の意義を否定し、無宗教を勧める活動その他、市の宗教的中立性を損なうものでないこと。

(6)特定の政党を支持、又は反対するための行事その他、市の政治的中立性を損なうものでないこと。

(7)事業内容が、広く一般に公開されるものであること。

(8)事業実施にあたり、騒音や混雑等が伴う可能性がある場合には、その対策を十分に講ずること。

その他条件

上記のほか、次に掲げる要件を満たすものであること。

(1)会場の公衆衛生及び災害防止について、十分な措置が講じられていること。

(2)過去に、この要綱による名義使用の承認を受けている場合、実績報告書の提出義務を履行しており、名義使用承認の取消を受けていないこと。

申請について

申請にあたっては、「後援等名義使用申請書」に記載される添付書類を添えて、総務部総務契約課総務係までご提出ください。(承認までにおおよそ1月程度要しますので、申請時期にご注意ください。)

事業終了後、速やかに「後援等名義使用事業実績報告書」に記載される添付書類を添えて、総務部総務契約課総務係までご提出ください。

要綱・様式

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 総務部 総務契約課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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