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大規模建築物に係る申請書

更新日:2014年7月15日

 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例規則第7条及び第54条で定める「事業用大規模建築物」及び「大規模建築物」を建設する予定の方は、以下の申請書を提出してください。
 

大規模建築物

 「大規模建築物」とは、延床面積500平方メートル以上」または「計画戸数10戸以上」の建築物のことをいい、「稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第54条」にて定めています。
 

大規模建築物廃棄物保管場所等設置届

 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例規則第54条で定める「大規模建築物」に該当する建築物を建設する予定の方は、必要事項を記入のうえ、環境課まで提出してください。
 

事業用大規模建築物

 「事業用大規模建築物」とは、「事業用途に供する部分の延床面積が1,000平方メートル以上」の建築物のことをいい、「稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則第7条」にて定めています。
注釈:月の廃棄物排出量が100キログラム未満の建築物は対象外です。
 

廃棄物管理責任者選任(解任)届

 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例規則第7条で定める「事業用大規模建築物」に該当する建築物を所有する方は、必要事項を記入のうえ、環境課まで提出してください。
 また、届出後に選任者の変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に環境課まで提出してください。
 

廃棄物の減量及び再利用に関する計画書

 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例規則第7条で定める「事業用大規模建築物」に該当する建築物を所有する方は、必要事項を記入のうえ、毎年5月末日までに環境課まで提出してください。
 

再利用対象物保管場所設置届

 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例規則第7条で定める「事業用大規模建築物」に該当する建築物を建設する方は、必要事項を記入のうえ、同条例19条第6項に基づき、当該建築の確認の申請前までに環境課まで提出してください。
 

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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