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令和2年4月1日改定 使用料・手数料に関するQ&A

更新日:2024年3月31日

4月1日からの各種使用料・手数料の改定については、令和2年1月15日号広報いなぎ・ホームページに掲載し、お知らせしてきました。今回、その後に寄せられた意見・質問などを整理し、それに関する回答を掲載します。なお、このQ&Aは、令和2年3月1日号広報いなぎにも掲載しています。

注釈:改定額や算定基準などは、以下のページをご覧ください。疑問などがありましたら、各担当あてにお問い合わせください。
ご理解とご協力をお願いします。

令和2年4月1日から各種使用料・手数料を改定しました

使用料の算定基準・手数料の算定基準

Q 使用料・手数料の改定の目的は?

A 今回の見直しに当たっては、「持続可能な行政運営」、「利用する方と利用しない方の負担の適正化」、「消費税率の引き上げへの対応」を図ることを目的としています。

持続可能な行政運営

行政の運営やサービスの提供には経費がかかります。この経費の主な財源は市税ですが、市税のみで全てを賄うことはできません。市税の額は、歳出全体の額と比較して大きく不足し、国・都からの交付金・補助金など市税以外の歳入に依存しており、使用料・手数料は市の重要な収入です。

例えば平成31年度の予算では、一般会計356億9400万円のうち、市税収入は約153億3700万円で、43%しか賄えていない状況です。市ではその他の収入を確保すべく努力していますが、国・東京都からの補助金などは、その多くが使用目的を定められた財源であり、自由に使うことはできません。一方、昨今は子育て支援・高齢者福祉・障害者福祉などの行政課題に必要な義務的経費が右肩上がりで増えており、慢性的な歳入不足(歳出超過)の状況で、基金(貯金)の取り崩し等をしながら財政運営をしています。

必要な行政サービスを維持していくためには、その財源を確保しなければならず、財源のめどが立たなければ、その行政サービス自体を廃止または縮小しなければなりません。一般的に行政サービスの利用者から徴収する使用料・手数料の設定額は、実際にかかる経費よりも低い水準に抑えられており、不足分は税金で補填することになります。そのため、実経費と比較してあまりにも安い金額に設定すると、市の財政を圧迫することとなってしまいます。

税収などの財源が限られている中で行政サービスを維持していくためには、使用料・手数料についても適時見直し、財政に負担とならない金額設定とし、サービスの利用者から適正な対価をいただくことが必要です。

利用する方と利用しない方の負担の適正化

使用料は、行政財産や公の施設の使用・利用の対価として利用者から徴収するものです。手数料は、特定の対象者のために行う事務の費用を賄うために徴収するものです。

使用料・手数料の金額は、サービス提供に要する経費と利用者が受ける利益などを総合的に考慮して、各自治体が独自に設定をします。しかし、使用料・手数料は安ければ良いという性質のものではありません。あまりにも安い金額にすると税金での補填額が大きくなり、結果として他の行政サービスに使える財源が減ってしまうことになります。使用料・手数料は、特定の利用者のために行う事務に必要な経費を賄うという性質のため、税金での補填額が大きくなりすぎると、そのサービスを利用しない方からすれば不公平となってしまいます。

消費税率の引き上げへの対応

消費税は、平成元年に3%で導入され、平成9年に5%、平成26年に8%、令和元年に10%へ引き上げられました。一方で市の使用料・手数料は、これまで逐次見直しを行っていないものが多く、消費税率を適正に転嫁・反映した金額になっていないため、今回全面的に見直しを図る必要があります。

Q 使用料・手数料の改定経過は? 

A 使用料・手数料については、サービスを利用する方と利用しない方の負担の公平性の観点から、利用者などに適正な算定基準に基づく負担をしていただく必要があります。稲城市では平成9年に「使用料の考え方と算定基準」、平成11年に「手数料の考え方と算定基準」を策定し、当該基準に基づき使用料、手数料の算定を行ってきました。

平成23年度より複式簿記・発生主義を基本とした新公会計制度を導入し、更に平成29年度からは総務省の「統一的な基準」に基づく新公会計制度へと移行したことから、減価償却費等を含めた施設や事業の管理運営に関わるフルコストを把握することができるようになり、今まで以上に正確なコスト計算が可能となりました。

以上のことから、「持続可能な行政運営」及び「利用者負担の適正化」を図るため、減価償却費を含めたフルコストの情報を活用した新公会計制度の視点を盛り込んだ、新しい使用料の算定基準、手数料の算定基準を策定することとしました。令和元年10月29日の市議会総務委員会で説明、10月30日から11月12日の間に市民意見公募を実施し、いただいた意見も参考にした上でこれらの基準を決定しています。

市では、これらの算定基準をもとに、条例に規定されている使用料・手数料の全てを見直し、令和元年12月の第4回市議会定例会に上程したものです。

Q フルコストに基づく原価とは?

A サービス提供に要する経費(原価)を、直接経費だけではなく必要経費の全てを対象として算定した結果を、フルコストに基づく原価といいます。

例えば証明書を発行する原価は、直接経費のみを考えれば紙とインク代ですが、フルコストで考えると、事務所施設を維持するための経費、窓口職員の人件費、証明発行する元となる情報を管理するデータベースの構築費用、証明書を発行するコンピュータシステムの開発維持経費なども加算する必要があります。
注釈:使用料・手数料に関する原価計算方法の詳細は、令和元年11月18日に策定した「使用料の算定基準」と「手数料の算定基準」をご覧ください。

Q 使用料・手数料の改定手続きは?

A 市民生活に影響する重要な案件を、説明会も開催せずに市議会が決めて良いのかとの意見がありますが、現行の地方自治制度では、選挙で選んだ首長・代議員に一定の期間自らの権力行使を信託し政治を委託する「間接民主主義」を採用しています。首長は広範な行政権を有しますが、公平公正を担保するため、自治体にとって重要な案件を決定する際には議会の議決を関与させることとなっています(地方自治法第96条)。

この仕組みの中で、使用料・手数料は市民生活に影響を及ぼす重要な事項であるため、条例で規定することとなっています。条例の原案を市長が策定し、議案として市議会に上程、市議会では手続きに従って審議の上、最終的に採決されます。

現行の間接民主主義の制度では、議会が議決する前の議案の段階で市民への説明会の開催を義務付ける手続規定はありません。市議会議員は、それぞれ選挙によって選ばれた市民の代議員として議案を慎重審議し、それぞれ可否の判断をされたものです。

Q なぜ全面的に大幅な改定を行うのか?

A 市民生活に影響するから全面的な見直しをすべきではないという意見もいただきましたが、改定の対象を一部に留めてしまうということは、結果的に不公平が生じます。使用料・手数料はサービスの提供を受ける特定の方が負担すべき性格のものですが、皆さんが全部のサービスを等分に利用しているわけではないからです。

なお、使用料・手数料の見直しに当たっては、機械的に「理論上の適正価格」に改定することはせず、大幅な増額にならないよう調整し、市民生活への影響にも配慮しています。

Q 改定額の具体的な算定方法は?

A サービス提供に要する経費(原価)の算定は、「使用料の算定基準」と「手数料の算定基準」に基づき、個々のサービスごとに、フルコストに基づく計算をしています。この原価の1年間のフルコストを算出し、利用実績などで割ったサービス単位当たりの金額に換算したものを「サービス単位当たりの原価」とします。

しかし、サービスの種別によって、原価を使用料・手数料全額で賄うべきか、一部を賄うべきか、性格が異なります。そこで、サービスの性質に基づいた公費での負担割合を定め、公費負担以外の部分 (利用者負担分)を使用料・手数料の「理論上の適正価格」とします。その上で、現行単価と比較し理論上の適正価格が大きく上回る場合は、急激な負担増の緩和を考慮し、更に、民間や周辺自治体の同種・類似のサービス単価との比較も考慮して調整したものを、改定額としました。
注釈:個々の項目の算定結果は下記をご覧ください。

Q 市庁舎駐車場は突然有料化の方針となったのか?

A 今回の使用料・手数料の見直しの一環として、市庁舎駐車場を有料とする条例改正を行いましたが、これは今回突然に決定したことではありません。市では、平成23年6月に「駐車場有料化の考え方」を策定し、同年7月の市議会総務委員会へ報告しています。

この基本方針に沿って、これまで市議会に条例制定案・改正案を上程し、平成24年度には健康プラザ・城山公園(中央図書館)・大丸公園、平成25年度には稲城中央公園・城山公園(テニスコート)・若葉台公園・稲城北緑地公園の有料化を順次進めています。

市役所と地域振興プラザについては、もともとこの基本方針では平成27年度に有料化する予定でした。しかし、駐車場の構造や車両配置などに課題があり、そのままでは有料化できないため、施設整備後に改めて実施時期を検討することとなっていました。

市役所第一駐車場については、平成29年度に大規模な改修工事を完了し、周辺の駐車場も施設整備のめどが立ってきたことから、今回令和2年度内に有料化することで条例提案し、可決されたものです。

Q 市庁舎駐車場を有料化しても赤字となるとのことだが? 

A 今回の条例提案にあたって、駐車場管理業者から参考見積を徴取したところ、収支は約900万円の赤字となる見込みが示されました。この収支予測は、事業の採算性を検討する上でやや固めの見積もりでした。これまで市役所専用駐車場として無料開放する代わりに、市役所利用者以外の使用を禁止し、夜間は閉鎖している状況での利用実態をもとに、収支予測を算出したものです。

先に実施した公園内駐車場の有料化の際にも、赤字ぎりぎりとの収支予測でしたが、有料化後の実績としては一定の黒字となっています。市役所の立地状況や、有料化後は市役所利用者でなくとも使用できる点などを考慮すると、収支は均衡するものと見込まれます。

ところで、駐車場有料化の目的は、第一に市役所利用者ではない方が長時間駐車してしまう不適切利用の防止にありますが、もう一つの目的は、空車・満車の自動表示をすることにあります。

市役所の駐車場はそれぞれ離れており、第一駐車場が満車となった際に第二駐車場へ誘導できたら便利ですが、これまでは不可能であり、利用者にご不便をお掛けしていました。もし、駐車場を無料のままで、それぞれの空き状況を表示しようとすると、各駐車場に最低1人ずつ人員を配置し、空き状況をリアルタイムに把握しなければならず、相応の経費がかかります。その点、機械導入して有料化すれば、リアルタイムに駐車場の空き状況を電光掲示板で表示できます。

つまり、仮に駐車場自体の収支が少々の赤字であったとしても、リアルタイムに空き状況が表示できるという利便性向上と比較すれば、十分に経費効果があると考えます。

使用料・手数料算定結果

「使用料の算定基準」「手数料の算定基準」に基づき、個々のサービスごとに、使用料・手数料の改定額を算定しました。算定結果は以下のとおりとなっています。

「理論上の適正価格」計算方法

1年間当たりのフルコスト÷利用実績など×(1-公費負担割合)×1.08
注釈:公費負担割合は、30%であれば、0.3で計算
注釈:改定前の旧単価と比較するため、「理論上の適正価格」計算時点では、消費税率8%とします。

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