木造住宅耐震改修助成金について
更新日:2023年4月12日
木造住宅耐震改修助成金パンフレット
助成対象住宅
助成対象住宅は、稲城市木造住宅耐震診断助成制度を利用して耐震診断を行ったことのある住宅あるいは、下記に示す診断機関で耐震診断を実施した住宅とし、次の1から5の全てに該当することが条件です。
- 市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(昭和56年6月1日以降に建築されたものであって、同年5月31日以前に建築確認を取得したものを含む。)であり、現に居住している住宅であること
- 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
- 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること
- 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
助成対象者
次の全てに該当することが条件です。
- 現に助成対象住宅の所有権を有すること。ただし、助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有することとする。
- 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと。
助成金額
耐震改修に要した費用(税抜き)の2分の1の金額(上限100万円)を助成します。
診断機関
次のいずれかに該当する者とします。
- 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属する建築士事務所
- 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)に基づく耐震診断事務所として登録を受けた建築士事務所
- 市内にその営業の本拠を置く事業所に所属する者のうち、一般財団法人日本建築防災協会が実施する耐震に関する講習を修了した者(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士に限る。)
施工業者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業許可を得て建設業を営む者
助成要綱・留意事項・申請の流れ
稲城市木造住宅耐震改修助成金留意事項(令和5年度版)(PDF:96KB)
耐震改修助成金申請に係わる資料作成方法とQ&A(PDF:526KB)
申請書等ダウンロード
提出期限
交付申請書
申請書は、令和5年12月15日(金曜日)までに提出してください。
注釈:期限内であっても、予算額を超えた場合は、次年度に申請をお願いする場合があります。
なお、助成を受けるには、耐震改修工事の契約前に市へ助成申請を行う必要がありますので、助成を受けようとお考えの方は、事前に市へご相談いただきますようお願いします。
変更等承認申請書
申請書は、令和5年12月22日(金曜日)までに提出してください。
なお、耐震改修の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ当該変更等についてご相談ください。
完了報告書
報告書は、令和6年2月7日(水曜日) までに提出してください。
注釈:期限内であっても、耐震改修が完了しましたら、速やかに完了報告書を提出してください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719
