都市計画法第53条による許可
更新日:2021年8月18日
都市計画施設・事業前の市街地開発事業(坂浜平尾土地区画整理事業)の区域内における建築行為にあたっては、市長の許可が必要です。
都市計画法第54条に定める許可の基準
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
ただし、未着手の都市計画道路・公園・緑地については、3階建て等の許可基準の緩和があります。
詳しくは下記をご覧ください。
稲城市における都市計画道路に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱い基準(PDF:67KB)
稲城市における都市計画公園及び緑地に関する都市計画法第53条第1項の許可取扱基準(PDF:120KB)
申請書類
令和3年1月1日より申請書・委任状の押印は不要となりました。
申請書に下記を添付し、正副2部の提出をお願いします。事務処理期間は概ね1週間です。
1 建築確認申請書(第2面から第5面)
2 案内図(縮尺2,500分の1以上)
3 配置図(縮尺500分の1以上)
4 求積図(敷地・建築物)
5 各階平面図(縮尺200分の1以上)
6 立面図(2面以上・縮尺200分の1以上)
7 断面図(2面以上・縮尺200分の1以上)
必要な場合は委任状を添付してください。様式は任意です。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719