稲城市

定期点検について

最終更新日:2021年4月26日

危険物施設の維持管理

すべての危険物施設の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準を維持する義務が課せられており、常に自ら、危険物施設の点検をしなければなりません。
また、下記に示す危険物施設の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務づけられています。(消防署への届出の義務はありませんが、これらの資料の提出を求められる場合があります。)

定期点検実施対象施設
対象となる危険物施設 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの

(備考)次の危険物施設は除く

定期点検記録表

施設関係

上記ファイルを表紙として、各施設及び各設備の点検表を添付してください。

設備関係

このページについてのお問い合わせ

稲城市 消防本部 予防課
電話:042-377-7119