最終更新日:2021年4月26日
すべての危険物施設の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準を維持する義務が課せられており、常に自ら、危険物施設の点検をしなければなりません。
また、下記に示す危険物施設の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務づけられています。(消防署への届出の義務はありませんが、これらの資料の提出を求められる場合があります。)
対象となる危険物施設 | 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
(備考)次の危険物施設は除く
上記ファイルを表紙として、各施設及び各設備の点検表を添付してください。
稲城市 消防本部 予防課
電話:042-377-7119