定期点検について
更新日:2021年4月26日
危険物施設の維持管理
すべての危険物施設の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準を維持する義務が課せられており、常に自ら、危険物施設の点検をしなければなりません。
また、下記に示す危険物施設の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務づけられています。(消防署への届出の義務はありませんが、これらの資料の提出を求められる場合があります。)
対象となる危険物施設 | 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの |
(備考)次の危険物施設は除く
- 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている危険物施設
- 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている危険物施設
- 指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰替える一般取扱所
- 移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km以下のもの
定期点検記録表
製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(PDF:196KB)
施設関係
上記ファイルを表紙として、各施設及び各設備の点検表を添付してください。
一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)(PDF:237KB)
設備関係
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119