消毒用アルコールの取扱いにご注意ください
更新日:2023年9月12日
手指消毒用アルコールを助燃剤として使用しないようにしましょう
令和5年5月に福岡県柳川市において、バーベキュー中に手指消毒用として販売されているアルコールを助燃剤として使用したことにより、死亡事故を伴う火災が発生しました。アルコール等は重大な火災につながる危険性がありますので取扱いには十分注意しましょう。
引火にご注意ください
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、次の事項に注意して下さい。
消毒用アルコールの取扱いに伴う注意点
- 台所のコンロなど火気の近くでは使用しないようにしましょう
- 詰替えを行う場所では換気を行いましょう
- 直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう
- 「火気厳禁」等の注意事項を確認しましょう
消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合の消防署への届出、申請について
消毒用アルコールは危険物の第四類アルコール類に該当します。
貯蔵、取扱う量によっては消防署へ申請または届出が必要となる場合があります。
貯蔵・取扱う量 | 届出・申請の有無 |
---|---|
80リットル未満 | 届出・申請の必要はありません |
80リットル以上400リットル未満 | 届出が必要です |
400リットル以上 | 申請が必要です |
手続き関係について、ご不明な点がございましたら、消防署へご相談ください。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 消防本部 予防課
東京都稲城市東長沼2111番地 (稲城消防署)
電話:042-377-7119 ファクス:042-377-0119
