稲城市

成年後見制度

最終更新日:2018年12月19日

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

成年後見制度全般に係る相談

稲城市社会福祉協議会 福祉権利擁護センターあんしん・いなぎ
郵便番号206-0804
稲城市百村7番地(稲城市福祉センター2階)
電話:042-378-5459(専用電話)  ファクス:042-378-4999

成年後見制度の手続きのご案内

市民後見人の養成

稲城市が近隣4市(調布市、日野市、狛江市及び多摩市)と共同運営する多摩南部成年後見センターにおいて、弁護士等の専門職や親族以外で成年後見業務を担う「市民後見人(社会貢献型後見人)」の候補者を養成しています。
例年12月から翌年1月にかけて募集を行っておりますので、関心のある方はぜひご応募ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 生活福祉課
電話:042-378-2111