稲城市

マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用(住所変更等)

最終更新日:2024年4月30日

名前や住所などに変更が生じたときは、マイナンバーカードの券面変更・継続利用の手続きが必要です。
市役所または出張所で手続きをしてください。
注釈: この手続きには時間がかかります。 受付時間終了間際に手続きする場合、当日に手続きができない場合があります。お時間に余裕を持って届出を行ってください。
  

継続利用

稲城市外からの引っ越しによる住所変更(転入)
 
注釈:以下に当てはまる場合は継続利用ができません。マイナンバーカードは返納となり、
マイナンバーカードを再度取得する際は再交付手数料がかかりますので、お早目にお手続きをしてください。
 ・稲城市に住み始めた日から14日以内に転入の届出を行わなかったとき
 ・転出予定日から30日を経過したとき
 ・転入の届出を行ってから90日を経過したとき

券面変更稲城市内での引っ越しによる住所変更(転居)
婚姻・離婚・養子縁組等の届出による氏名変更
旧氏(旧姓)の併記
町名地番変更による住所変更

 

必要書類

本人または同一世帯の方

(1)マイナンバーカード(交付時に設定した4ケタの暗証番号の照合を行います)
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)

注意点

  

本人または同一世帯の方以外の任意代理人

(1)本人のマイナンバーカード
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
(3)委任状
(4)本人のマイナンバーカードの暗証番号が記載され、封緘された封筒

「(4)本人のマイナンバーカードの暗証番号が記載され、封緘された封筒」 の作成方法

  1. 本人が便せん等の用紙に「本人のマイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)」と「本人の氏名」を記入します。
  2. 用紙を封筒に入れ、のり等で封緘します。
  3. 代理人の方に封筒を渡し、暗証番号を見ることができない状態でお持ちください。

 

注意点

   

署名用電子証明書を発行していた方

署名用電子証明書は、異動や戸籍届出に伴って氏名や住所等が変更になりますと自動的に失効します。
新たに発行希望の場合は、本人がマイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードの暗証番号(4ケタと署名用電子証明書の2種類)の照合が必要です。詳細はこちらを参照してください。
 

同一世帯員の署名用電子証明書の発行(転入・転居同時)

転入転居の手続きと同日に手続きする場合で、必要な持ち物を持参した場合に限り、同一世帯員が本人に代わって手続きすることができます。
転入転居と同日で手続きできない場合や、転入転居以外の手続き(婚姻等による氏名変更)は同一世帯員が手続きできません。
(1)本人のマイナンバーカード
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
(3)委任状
(4)本人の署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタから16ケタ)が記載され、封緘された封筒

「(4)本人の署名用電子証明書の暗証番号が記載され、封緘された封筒」 の作成方法

  1. 本人が便せん等の用紙に「本人の署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタから16ケタ)」と「本人の氏名」を記入します。
  2. 用紙を封筒に入れ、のり等で封緘します。
  3. 代理人の方に封筒を渡し、暗証番号を見ることができない状態でお持ちください。

 

注意点

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111