稲城市

住民票の除票

最終更新日:2022年1月12日

住民票の除票とは、転出・死亡等により、消除された住民票で、「除票」の表記がなされます。
除票には、住民票に記載されている事項に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

除票の交付請求について

請求場所

注意:マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスでは取得できません。

請求できる人

注意稲城市に在住していた際に同一世帯員であった場合でも、本人以外が除票を請求する際には、委任状が必要になります。

請求に必要なもの

本人請求

法定代理人請求

任意代理人請求

注意:委任状は委任者の方がすべて記入してください。(申請書ダウンロード 「委任状に関すること のページへ)

【亡くなられた方の除票】請求権限のある利害関係者による請求

例)相続の手続きで必要な場合→亡くなられた方と請求者との関係性が分かる書類(戸籍謄本等)
例)死亡保険金の受け取りで必要な場合→請求者が保険金受取人として記載されている書類(保険証書等)
詳しくはお問い合わせください。

交付手数料

窓口請求:300円
郵送請求:400円

保存期間について

除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、150年間となりました。
従来の保存期間は消除された年から5年間であったため、稲城市では平成26年3月31日以前に除票となった証明書は発行できません。

除票の請求における注意点

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111