稲城市

都市計画税とは

最終更新日:2015年3月10日

都市計画税とは、下水道等の都市計画事業(注釈1)又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
土地区画整理事業等の市街地開発事業に伴い、道路、上水道、下水道、ガス等の供給処理施設等が面的に整備されると、その区域外においても住環境及び交通の利便性が向上するため、区域の内外を問わず、均一に課税されます。

(注釈1) 都市計画事業…都市計画施設(注釈2)の整備に関する事業及び市街地開発事業
(注釈2) 都市計画施設…都市計画法第11条に定められた次に掲げる施設等です。 

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓苑など)
  3. 上水道・下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設など

沿革

都市計画税は昭和31年度に創設され、全国的には、人口5万人以上の自治体のうち約8割が都市計画税を導入しています。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税の対象となります。

納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人に課税されます。

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となります。
ただし、課税標準の特例となる固定資産の場合には、評価額に特例率(小規模住宅用地の場合は3分の1、一般住宅用地と市街化区域農地の場合は3分の2など)を乗じたものが課税標準額となります。
また、土地の課税標準額については、固定資産税と同様の負担調整がとられます。負担調整措置については「固定資産税について」のページをご確認ください。

税率

稲城市市税条例第144条で0.3%と規定していますが、同条例付則第25条で特例税率の0.27%に引き下げることとしています。

税額の計算方法

課税標準額の合計(1,000円未満切捨て)×税率(0.27%)が、税額(100円未満切捨て)となります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
電話:042-378-2111