最終更新日:2023年4月1日
市では、「稲城市情報公開条例」を制定し、情報公開制度を実施しています。
実施している機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、稲城市病院事業管理者及び議会です。
どなたでも、市が保有している行政情報の開示を請求することができます。これにより、市が市政に関し説明する責務を全うするとともに、公正で透明な行政の推進と市政への市民参加の促進を図っています。
職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(画像データ、音声データなど)で、組織的に利用するものとして市が保有しているものについて、開示を請求することができます。
開庁日の午前8時30分から午後5時まで(郵送、ファクスは随時受け付けます。)
次のような情報を除いて、開示いたします。
開示の用意ができましたら、職員から請求者へご連絡します。市役所5階情報公開コーナーにて、閲覧又は写しの交付をお受けください。なお、写しの交付は郵送でも可能です。
手数料は無料ですが、写しの交付や郵送をご希望される場合は、コピー代や送料の実費を納付書によりお支払いいただきます。
郵送の場合は、開示決定の通知書と一緒に納付書を郵送し、そのお支払いが確認できた後に、写しを郵送します。
請求した行政情報が開示できないと決定されたとき、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求がなされたときは、第三者機関である稲城市情報公開・個人情報保護審査会が審理し、実施機関がその結果にのっとり裁決します。
国の情報公開制度・個人情報保護制度等の仕組みについては、総務省の情報公開・行政手続制度案内所でご案内しています。
稲城市 総務部 文書法制課
電話:042-378-2111