最終更新日:2024年6月28日
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている住居などの遺構や土器などの遺物等の文化財のことです。また、埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は主に遺跡といわれています。稲城市では現在161箇所の遺跡が確認されています。
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等の事業を行う場合は、工事着工の60日前までに届出が必要です。工事の計画がございましたら、生涯学習課へご相談ください。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかのお問い合わせは、複合施設ふれんど平尾2階にある稲城市郷土資料室窓口にて受付しております。事業予定地のわかる案内図や地図をお持ちください。遠方の場合は、専用フォームでもお問い合わせを受け付けております。
電話でのお問い合わせは受付しておりません。包蔵地の該当箇所の正確を期すため窓口か専用フォームでの対応となりますのでご協力をお願いいたします。
専用フォームに必要事項を入力し、地図を添付したうえ、送信してください。
土木工事等の事業を行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、文化財保護法第93条に基づく届出をしていただく必要があります。
提出いただいた書類は、稲城市教育委員会から東京都教育委員会へ送られ、2週間ほどで提出者に回答の書類が届きます。発掘調査を必要とするかどうかは、下記区分により判断されます。
届出者と稲城市教育委員会が協議をすることになりますので、通知がありましたら生涯学習課へご連絡ください。
この場合、調査経費については事業者の方に負担していただいております。
この場合は、事前に市で部分的な発掘調査を実施します。
この場合、埋蔵文化財への影響がないかどうか確認するために、基礎工事等の際に市の職員が立会います。
立会いを実施し、遺構等が確認された場合は、事前調査をすることがあります。
このような地域であっても、埋蔵文化財に影響が出ないよう、事業を行う際にはご配慮をお願いいたします。
稲城市 教育部 生涯学習課 文化財担当
東京都稲城市平尾1丁目9番地1
複合施設ふれんど平尾内 稲城市郷土資料室
電話:042-331-0660 ファクス:042-331-0660
稲城市 教育部 生涯学習課
電話:042-377-2121