特定施設の届出
最終更新日:2021年4月1日
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の設置や変更を実施するには、事前に届出が必要です。
特定施設
特定施設とは、工場や事業場などに設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定めるものをいいます。
(特定施設の種類は、このページの末尾に)
設置手続きの流れ
届出に必要な書類
- 「特定施設設置届出書」様式第1
- 騒音・振動防止の方法
- 別紙目録
- 案内図(50メートル以内付近見取図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図
- 設備の構造図(機械カタログ等)
届出書の作成方法
- 作成にあたって自書の場合、ボールペン又は万年筆で書いてください。
- 届出書は、正、写しの2部作成してください。写しは複写用紙を使用してもかまいません。
- 届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。
- 騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面〔4から7〕は省略できます。
注釈:各種届出書類につきましては、押印廃止に伴い、記載内容に誤りが生じた場合には、二重線等で訂正を行って下さい。
届出書の提出・返却に関する注意
- あらかじめ市担当者に連絡し、施設を設置しようとする方又は責任者が来庁してください。
- 届出書の写しは原則完成検査後にお渡しします。
記載例
様式
特定施設の定義
このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市環境整備部 生活環境課
電話:042-378-2111