最終更新日:2023年4月1日
公園に公園施設以外の電柱、電線、配管等の工作物その他の物件又は施設を占用しようとするときは許可を受けなければなりません。手続きをしようとするときは、必ず窓口で事前に協議してください。
なお、占用の許可に際しては「稲城市立公園条例」に基づいた占用料を徴収します。
14日
工事を行おうとするときは、「工事着手届」を市へ提出するとともに、その写しを公園の指定管理者へ提出してください。
工事が完了したときは、「工事完了届」を速やかに市へ提出してください。
一般の公園利用者の妨げにならないようにすること。やむを得ず妨げとなる場合には迂回路などを検討し、事前に十分な周知を行うこと。
開庁日の午前9時から午後5時まで
稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
電話:042-378-2111