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占用の許可

更新日:2023年4月1日

公園に公園施設以外の電柱、電線、配管等の工作物その他の物件又は施設を占用しようとするときは許可を受けなければなりません。手続きをしようとするときは、必ず窓口で事前に協議してください。
なお、占用の許可に際しては「稲城市立公園条例」に基づいた占用料を徴収します。

手続きについて

申請様式

公園占用関連様式

標準処理期間

14日

占用工事を行う際の注意点

工事着手届

工事を行おうとするときは、「工事着手届」を市へ提出するとともに、その写しを公園の指定管理者へ提出してください。

工事完了届

工事が完了したときは、「工事完了届」を速やかに市へ提出してください。

その他

一般の公園利用者の妨げにならないようにすること。やむを得ず妨げとなる場合には迂回路などを検討し、事前に十分な周知を行うこと。

手続き可能日時

開庁日の午前9時から午後5時まで

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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公園の使用・占用

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