公園の使用・占用
公園は、その本来の目的に従い、他人の使用を妨げない限度において自由に使用できる公共用物です。(自由使用の原則)この原則を継続するためには公園を利用される皆様のモラルとマナーがとても重要です。
しかし、公園の適正な管理を図るため、物販などの営業、お祭りなどのイベントによる独占、ドラマなどの撮影などは制限しています。この制限行為を行おうとする場合には許可を受ける必要があります。(行為の許可)
また、公園に公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けることは、原則できません。電柱の設置など公益その他のやむを得ない事由による場合には許可を受けて設けることができます。(占用の許可)